契約期間の決め方
労働契約を結ぶときに、契約期間の定めを設けることがよくあります。
(1) 期間の定めなし
(2) 期間の定めあリ
平成○年○月○日から平成×年×月×日まで
期間の定めがあるかどうか、期間の定めがある場合は契約更新の可能性や期間途中で解約した場合の取扱いなどについても定めておく必要があります。
期間の定めがない契約のメリット・デメリット
(1)のように期間の定めがない契約では、労働者に解雇されてもやむを得ない理由がない限り、通常は定年まで働き続けられることになります。
労働者の方から辞めたいときは、就業規則その他の取り決めがなければ、民法627条の規定により、原則として2週間前に申し出れば、いつでも退職することができます。
期間の定めがある契約のメリット・デメリット
これに対し、(2)の期間の定めのある契約では、その期間の雇用は保証されますが、その後は更新されなければ、契約は終了します。
労働者にとっては、長期間一つの会社に拘束されない点や個人の能カ・仕事の成果を一定の期間で明確にできるというメリットはありますが、特別の約束がない限り契約が更新される保証はなく、不安定な雇用形態であるともいえるでしょう。
また期間の定めがあると、途中で労働者の方から辞めたくなった場合、やむを得ない事由があると認められなければ、損害賠償の請求も可能と言えます。
ただし、実態が契約内容と違う場合は契約を破棄されますし、労働者が病気になる、労働者の両親の看護療養など、やむを得ない場合には、契約期間の途中であっても労働者は辞めることができます。
※契約期間:
一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの以外、3年を超える期間について定めることはできない。ただし、「高度な専門的業務の場合」「満60歳以上の労働者の場合」に限り、契約期間の上限を5年以内とすることができる(労働基準法第14条、平成15年の改正による)。