セクハラになりうる行為
●男女雇用機会均等法第11条
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
①事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
●民法715条(使用者責任)
①ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加え
た損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又
は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。
例えば、上司からセクハラを受けた場合、その上司だけでなく会社に対してもセクハラ
行為に対する損害賠償請求をすることができます。
また、この他にも、悪質な場合には、「名誉棄損罪」や「強制わいせつ罪」などの刑事罰を問える場合もあります。