解雇とは

解雇通告をされたら

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「明日からキミは来なくていい」「お前はクビだ、二度と会社に来るな!」

・・・突然会社から、解雇の言い渡しを受けることがあります。

解雇問題は、数多くある労働問題の中でも、相談件数が毎年不動の第1位です。また、従業員の立場からすると、明日からのお給料がなくなってしまうため、解雇問題はまさに死活問題だといえます。

解雇とは,使用者(会社)による一方的な労働契約の解約です。労働者の承諾は要件ではありません。
その意味で,労働者と使用者の合意により労働契約を終了させる合意解約や、労働者の自由意思による退職(辞職・自主退職・任意退職)とは異なります。

解雇は、厳格な要件をクリアしなければ、効力は認められません。法律も、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効になると明確に定めています(労働契約法16条)。

他方で、合意解約や自主退職は、解雇理由等の要件はなく、真意に基づく合意や意思表示があれば基本的には有効になります。

合理的な理由とは、誰が見てもその社員が解雇されるのはやむを得ないという理由があることです。また、社会通念上相当とは、解雇理由の内容と解雇という重大な処分とのバランスがとれているということです。

第三者が見て重すぎると感じるような内容での解雇は解雇権の濫用とされ、無効となる可能性が高くなります。

解雇通告された場合の確認点

会社から解雇通告を受けた場合は、以下の点の確認をしてください。

1、解雇理由はどのようなものか。

2、解雇理由は就業規則に基づくものか。

3、解雇理由に具体性があるか。

4、解雇理由について、それまで会社から指摘され、指導教育を受けたことがあるか

これらの項目に疑問があれば、その解雇が適切なものではない可能性があります。
したがって、会社から「辞めて欲しい」と言われた場合、それが解雇なのか、合意解約の申し込み又は退職勧奨なのかを、確認することがまずは重要です。

この点が、後々に争いになることが多々あります。解雇であれば、解雇通知書を出すように会社に求めるべきでしょう。

解雇されたからといって、泣き寝入りする必要は全くありません。違法・無効な解雇に対しては、会社に撤回を求めるべきです。自分の解雇が有効なものか、無効なものなのか、しっかりと共に判断した上で、会社への対応を考えましょう。

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