セクハラとは

セクハラの判例集2

投稿日:

S社(派遣添乗員)事件 東京地裁 平成17.1.25

概要

旅行ツアーの添乗員(女性)が、派遣先の従業員によりセクハラを受けたという訴え。

内容は、女性を誘惑する電子メールを送り、無理矢理食事に誘い、キスしたり、身体を触られたりし、さらにはホテルに連れ込まれて屈辱的な性行為に及んだ、さらに原告の行為を批判すると「仕事ができなくなる」などと脅した、というもの。

派遣元は、セクハラ以前から女性が協調性に欠けていたという理由で、女性を解雇した。

女性は、男性に対し慰謝料500万円、派遣元に対しては職場環境配慮義務違反だとして、賃金減額分31万6,316円及び解雇による1年分の収入減125万1,800円、慰謝料100万円を求めた。

このことで、加害者とされた男性は懲戒処分と配転を受けた。

男性は、ホテルへ行ったのは合意の上であり、むしろ原告が積極的だったと、反論。女性の主張を否定した。また、その後自宅にかかってきた無言電話や、男性を中傷する内容の手紙(「階段で女性とキスをしていたが場所をわきまえてほしい」というもの)などが女性によるものであり、これが不法だとして、慰謝料500万円の反訴を行った。

判決

添乗員としての女性の評価は特に悪いとは認められないため、解雇は合理性を欠くものだとして、逸失利益125万1,800円と精神的損害の慰謝料15万円の支払いが命じられた。

しかし、セクハラ行為については、両者の主張が相反しているうえ、原告と被告が一時は個人的に相当親しい間柄にあったことを推認させるメールが存在しているので、信用性に疑問があるとした。

派遣元の職場環境配慮義務違反による損害賠償請求については、セクハラ委員会への申立ての協力や相手方会社との話し合いの同席などが行われていたとして否定された。収入減もセクハラの申立との関連が認められないとして退けた。

また、男性側の反訴も、原告が行為者であるとの証拠がないという理由で、棄却された。

出典・参考:労働判例(No.890号 2005.6.15)

日本システムワープ事件 東京地裁 平成16.9.10

概要

システムエンジニアとして生命保険会社に派遣された原告は、派遣先企業の女性従業員を口頭で1回、メールで1回、「お茶でもいかがですか」と誘った。

相手の女性は「忙しいので、そのうちに皆で行きましょう」と返答し、婉曲に断ったが、当該派遣社員には理解できなかった。

女性は上司に相談し、上司から会社側に「本人が迷惑に感じている」と、注意を促す連絡が来て、原告の上司が話し合いをしたが、上司が事の子細を本人には十分伝えなかったため、原告は2度目の勧誘メールを送った。

派遣先は、注意したにもかかわらず同じ行為がされたことを問題視し、これを受けた派遣元は、当人を懲戒解雇した。

判決

原告が注意されたにもかかわらず同じ行為を行ったのは事実だが、懲戒解雇ができるかというと、この程度の行為では困難である。普通解雇ができるかというと、試用期間であることを考慮したとしても、本人に派遣先側の警告が正しく伝わっていなかったことを考慮すると、無理がある。退職が合意解約であるかというと、退職誓約書(競業避止・秘密保持)に署名捺印しているが、これは本意ではなく、解雇予告手当を受け取ったが、これは、労働基準監督署から請求ができるという助言を受け入れたことによるもので、解雇そのものを受け入れるという意識はなく、その後、アルバイト等をして働いているが、生活維持のために行ったことである。

こうしたことからいうと、懲戒解雇・普通解雇・合意解約ともに説明が困難であり、原告がその後労務提供を拒否していたとしても、賃金請求権を失ったわけではない。

よって、本判決確定までの賃金請求権を有する(確定後の賃金請求を認める根拠はない)。

出典・参考:労働判例(No.886号 2005.4.15)

国民生活金融公庫事件 東京地裁 平成16.3.10

概要

職場の内外で女性職員につきまとっていた職員に対する配転命令。

判決

使用者には、女性職員の職場環境に配慮する義務があり、当該措置は権利の濫用には当たらないとして、無効確認を求める原告の請求を棄却した。

当該職員の行動に鑑みると、管理体制がしっかりしている大型支店で女性職員と接する機会が少なく、1年以内に欠員が生じるという業務上の必要性が認められ、しかも、元の勤務先と一定以上の距離がありながら、年老いた母親のいるところから遠くないという判断が、権利濫用を構成するとは、到底評価できないとの判断だった。

出典・参考:労政時報(No.3642号 2004.11.26)

東京セクハラ(破産出版社D社)事件 東京地裁 平成15.7.7

概要

女性従業員に対する上司によるセクハラ行為(真実と異なる内容の一連の発言)。

判決

慰謝料100万円、弁護士費用10万円が相当とされた。

発言は、職場での原告の評価の低下を意図、または意識して行われたもので、原告の名誉感情、プライバシー権、その他の人格権を侵害する。

「原告が毎晩電話をかけてくる」「原告はストーカーじゃないか」との発言は証拠がなく、原告の名誉感情、人格権を侵害する。

原告がFと一緒に飲食していたことについて「二人はできているからねぇ」という発言は、証拠がなく、プライバシー侵害といえる。

原告がMに対し、頻繁に相談を持ちかけていることを話した上で「二人はできているから気をつけろ」という発言は、原告の人格権を侵害する。

発言は、職務行為と密接な関連を有するものであり、使用者も当該上司のかかる言動について十分な指導、監督を行っておらず、その選任、監督につき相当な注意をなしたといえないとして、民法715条に基づき、連帯して損害賠償責任を負うとされた。

出典・参考:労働判例(No.860)、パワーハラスメントなんでも相談(日本評論社 金子雅臣 著)

東京(広告代理店)事件 東京地裁 平成9.1.31

概要

被告:会長 会社
原告:被告会社に勤務する女性。

被告会長は、原告が役員室へ報告に行く度に食事に誘ったり、「一緒に温泉に行こう」などと、きわどい発言をするなどしていた。また、入院中の原告を見舞いに行き、キスしたりパジャマの下に手を入れて身体に触ったりし、退院してからも原告を強引にドライブに連れて行き、ホテルへ誘うなどした。

原告は会社を退職した。

判決

148万5,000円認容(慰謝料150万円+弁護士費用13万円-既受領額14万5,000円)

被告の言動は、被告が会長であり上司であることにより原告が、その要求にあからさまに逆らえないことを利用して行われ、社会的許容範囲を超えている。

また、被告の行為の一部は勤務時間中、被告会社内において行われ、また会社内の地位を利用して行われていてものであるから、事業の執行につき行われたと認められる。

会社は、使用者としての責任がある。

出典・参考:管理職のためのセクハラ講座 あなたの理解で大丈夫ですか?(ぎょうせい 金子雅臣 著)、セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック(第二東京弁護士会)

コンピューター・メンテナンス・サービス派遣職員事件 東京地裁 平成10.12.7

概要

被告:派遣元会社
原告:被告会社から派遣され、コンピューター管理業務に従事

被告会社は、原告が、派遣先会社の女性社員に対し、強制わいせつ的行為を繰り返したため、派遣を拒否されるに至ったとして、原告を懲戒解雇とした。

原告は被告に対し、雇用契約に基づいて、その地位の確認と賃金等の支払いを求めた。

判決

原告敗訴(地位確認等請求棄却)

派遣先女性社員に対する原告の行為は執拗かつ悪質であり、職場内の風紀秩序を著しく乱し、被告派遣元会社の名誉・信用を著しく傷つけたことは否定できない。

原告に対する懲戒解雇には、被告会社の就業規則に基づく合理的な理由があり、その手続きも相当であって、有効である。

出典・参考:職員からの相談実務のてびき(日本人事行政研究所 職員相談研究会監修)、管理職のためのセクハラ講座 あなたの理解で大丈夫ですか?(ぎょうせい 金子雅臣 著)

東京(派遣会社)事件 東京地裁 平成9.1.31

概要

被告:派遣先係長
原告:派遣会社に勤務する女性

被告は、派遣先の歓送迎会で酩酊状態となった原告をタクシーで送っていく途中、タクシー内で原告が「帰りたくない」趣旨の発言をしたことから、ホテルに同宿した。

カラオケなどしているうち眠ってしまった原告の衣服を、被告が脱がすなどしたため、気がついた原告は抵抗したが、被告は顔を殴るなどして原告を押さえつけ性行為に及んだ。

原告は精神的ショック及び打撲等のため出社できなくなった。

原告は、慰謝料300万円、治療費・出勤不能による逸失利益30万円を請求。

被告は原告にも落ち度があるとして、7割の過失相殺を主張。

判決

158万円認容(慰謝料200万円、逸失利益9万4,500円、ただし4分の1を過失相殺)

原告が真意から同意していたとは認められず、仮に被告が誤解したとしても、性関係を明確に拒否された以上、被告の行為は認められない。

ただし、原告にも誤解を生じさせる言動があったとして、4分の1の過失相殺を認めた。

出典・参考:管理職のためのセクハラ講座 あなたの理解で大丈夫ですか?(ぎょうせい 金子雅臣 著)、セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック(第二東京弁護士会)

東京(ちらし広告会社)事件 東京地裁 平成9.2.28

概要

被告:社長 会社

会社代表者である被告は、勤務時間中に事務所で原告と二人だけになったとき、原告の尻を触ったり抱きついたりし、また、毎月生理の有無を聞いたりするなどわいせつな事をし、羽交い締めにして背後から抱きかかえたりするなどの行為に及んだ。

その後、原告が被告の性的行為を断固拒否する態度を続けたところ、些細なことで怒鳴り、威圧的になり、さらに抗議すると原告を解雇した。

慰謝料として300万円を請求。

判決

100万円認容。

被告の行為は、原告の人格権を違法に侵害するもので不法行為を構成する。また、解雇理由と原告の勤務態度等を考慮すると、解雇権の濫用で違法なものである。

被告の不法行為は職務執行と密接な関連性が認められ、また、解雇は職務執行として行ったものであり、被告会社は連帯して責任を負うべきものである。

出典・参考:管理職のためのセクハラ講座 あなたの理解で大丈夫ですか?(ぎょうせい 金子雅臣 著)

東京(国会議員秘書)事件   東京高裁 平成10.8.25、東京地裁 平成9.12.24

概要

被告:国会議員
原告:被告国会議員の私設秘書として働いていた女性

被告は、議員会館事務所で原告と二人きりになった際、嫌がる原告に対し、強引にキスしようとし、唇や頬を舐め回し、スカートの下に手を入れ、セーターをまくし上げて乳房を噛むなどのわいせつ行為に及んだ。

原告は翌日、退職した。

請求額 880万円(慰謝料 800万円、弁護士費用 80万円)

反訴

原告らは、週刊新潮の取材に対し、架空の事実を述べて、同誌に記事を掲載させ、これにより被告の国会議員としての社会的信用を著しく毀損した。

反訴請求額 1,000万円

判決

●東京地裁

180万円認容(慰謝料 160万円、弁護士費用 20万円)

被告の行為は雇用主であり、国会議員である被告がその地位を利用するとともに、有形力を行使して、原告の意に反してわいせつな行為に及んだものであって、その態様は悪質というほかはない。

反訴棄却

原告らが、週刊新潮に取材協力した事実は認められない。

●東京高裁

控訴棄却

出典・参考:管理職のためのセクハラ講座 あなたの理解で大丈夫ですか?(ぎょうせい 金子雅臣 著)、セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック(第二東京弁護士会)

東京セクシャルハラスメント(M商事)事件  東京地裁 平成.11.3.12

概要

被告:M商事
原告:従業員

従業員であった原告は、上司Aから「ホテルに行こう」と繰り返し誘われたため、会社代表者にそのことを訴えたが、個人的な問題であり、当事者同士で解決するようにいわれたので、弁護士に解決を依頼。この結果、Aが原告に陳謝し、慰謝料30万円を払うことを内容とする示談をした。

原告は、Aが会社代表者に対し弁護士に脅されるようなことを言われて30万円支払う約束をさせられたと弁解しているのを聞き、これに憤って、会社の従業員に見せるため、原告が送った内容証明とAの謝罪文のコピーをとり始めたところ、これに気づいたAと言い争いになった。

会社代表者は、原告に対し、職場内で私的に争いを蒸し返して、職場の秩序を乱したことを理由に、Aとともに依願退職するよう求め、結局、原告の解雇により雇用契約は終了した。

本件解雇を、解雇権の濫用として提訴。

判決

原告勝訴。

原告の行為が被告の就業規則に定める懲戒解雇事由又は解雇事由に形式的に該当するとしても、原告が前記行為に及んだ原因、行為の態様、被告の事務を阻害した程度に照らすと、本件解雇は正当な理由を欠くものであり、解雇権を濫用した無効のものといわざるを得ない。

会社代表者は、セクハラ問題の本質を見抜くことができず、その加害者であるAの弁解を軽信し、原告とAとの間の問題は個人的な問題に過ぎず、それが両者の間で私的な諍いに発展したに過ぎないと捉えたために、両者が個人的な争いを蒸し返して社内秩序を乱したものと判断し、原告に対し、本来なら懲戒解雇であるが、将来を考えてAと一緒に依願退職の形で辞めてもらいたいと告げ、結局本件解雇に至ったものであるから、被告代表者が右判断に基づいて原告を辞めさせる正当な理由があると考えて本件解雇をしたことには過失があるというべきである。

(解雇による慰謝料30万円、セクハラの慰謝料20万円、逸失利益261万円、合計311万円)

出典・参考:セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック(第二東京弁護士会)

東京セクハラ(A協同組合)事件 東京地裁 平成10.10.26

概要

宴席での飲酒の強要と二次会出席の強要。

判決

本件宴会において原告に対して飲酒を勧めた行為や二次会に参加させようとした行為には、強引で不適切な面があったことは否定できないとしても、飲酒した宴会の席では行われがちであるという程度を超えて不法行為を構成するまでの違法性があったとはいえない、とされた。

出典・参考:職場のトラブル解決の手引き-個別労働関係紛争判例集-(日本労働研究機構編)

 

おすすめランキング

1

  厚生労働省は、職場における「パワーハラスメント」の定義を発表し、報告書をネット上で公開しました。 定義は以下のように難しいけど、簡単にいうと、みんなが思っているように「上司からの圧力」で ...

2

パワハラ上司は臆面もなく弱いものいじめを行うものです。 自分の気分次第で襲ってくるので、周りはいつもびくびくしてなければなりません。   職場はピリピリムード、張り詰めた空気のオフィスには「 ...

3

よく言われるパワハラの具体的な例です。これ以外にも考えられる言動や行動はたくさんあります。 みなさんもこのような事が身の回りで起きてないか確認しましょう。 目次1 パワハラの5つの事例1.1 1. パ ...

-セクハラとは

Copyright© 労働・転職相談24時 , 2024 AllRights Reserved.