ひとくちに「解雇」といっても、法律的には大まかに分けて以下の3通りの種類があります。
1、普通解雇
2、懲戒解雇
3、整理解雇
それぞれについて説明をしていきます。
1. 普通解雇
普通解雇は、就業規則に定められた普通解雇にあたる行為をした場合や、就業規則がない場合であっても、会社が従業員との労働契約を解消させる意思を示して行う解雇です。
たとえば、勤務成績が悪いために解雇される場合や、遅刻や欠勤など勤務態度が悪い場合などに行われる解雇です。
2. 懲戒解雇
懲戒解雇は、従業員が就業規則に定められた懲戒事由にあたる行為をした場合に行われる解雇です。たとえば、会社のお金を横領してしまったとか、長期間に渡って無断欠勤をしてしまった等という場合です。
従業員側が、会社から責められても仕方ないような行為をした場合、それに対する制裁として行われるという点で、普通解雇とは異なる解雇になります。
3. 整理解雇
整理解雇は、従業員になにも非がないにもかかわらず、会社の業績が悪かったり、特定の営業部門を閉鎖したりする場合に行われる解雇です。
たとえば、会社が連続して赤字決算となり、特定の工場を閉鎖するにあたりその工場で仕事をしていた労働者が全員解雇される場合がこれにあたります。
整理解雇は、会社側の一方的な都合により行われる解雇であるという点が普通解雇や懲戒解雇とは異なっている点です。