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セクハラの8つの種類
職場におけるセクハラには、8つの種類がありますので、どれにあてはまるかチェックしてみよう!
1. 対価型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給など(労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換など)の不利益を受けること。
2. 環境型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること。
「平均的な女性がどう感じるか」が、判断基準となります。
3. 代償型セクハラ
性的な関係を持つことを、良い成績評価等を与える条件にする。
4. 報酬型セクハラ
性的な関係を拒まれた場合、労働条件で不利益な取扱いをする。
(1)事務所内において会社が女性労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その女性労働者を解雇すること。
(2)出張中の車中において上司が女性労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、その女性労働者について不利益な配置転換をすること。
(3)営業所内において会社が日頃から女性労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その女性労働者を降格すること。
5. 地位利用型セクハラ
相手が断れない弱い立場であることを利用して、性的な関係を持つことをせまる。
6. 身体接触型セクハラ
お尻や胸に触る、抱きつく
(1)給湯室において上司が女性労働者に対して抱きついてきたため、出勤するのが苦痛でつらくなっていること。
(2)事務所内において会社が女性労働者の腰、胸等に度々触ったため、その女性労働者が苦痛に感じて、その就業意欲が低下していること。
7. 発言型セクハラ
性的な経験を尋ねる。卑猥な話をする。
(1)同僚が取引先において「性的にふしだらである」などの噂を流したため、その女性労働者が苦痛に感じて取引先に行くことができないこと。
(2)会社内で顔を合わせると必ず性的経験や容姿、身体に関することについて聞く男性労働者がおり、女性労働者が非常に苦痛に感じていること。
8. 視覚型セクハラ
ヌードポスターの掲示。宴会で裸踊りを見せる。
(1)女性労働者が抗議しているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、女性労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
セクハラの訴えで勝訴!!
大阪セクハラ(S運送会社)事件 大阪地裁 平成10.12.21
職場の有志の飲み会の二次会のカラオケボックスで抱き付いたりした行為は、セクハラであり、企業が法的責任を負う。