厚生労働省は、職場における「パワーハラスメント」の定義を発表し、報告書をネット上で公開しました。
定義は以下のように難しいけど、簡単にいうと、みんなが思っているように「上司からの圧力」ですよね。
パワハラの定義
「職場において、地位や人間関係で弱い立場の相手に対して、繰り返し精神的又は身体的苦痛を与えることにより、
結果として働く人たちの権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」で、ハラスメントであるか否かの判断基準は、
「執拗に繰り返されることが基本」であり、しかし「一回限りでも、相手に与える衝撃の大きさによって」ハラスメントとみなされます。
厚生労働省では、「職務権限等の優越的権力を用いて、業務の範囲を逸脱して相手の人格や尊厳を侵害する言動を継続的に行い、精神的・肉体的な損害を与える」こと。
また、これらの行為によって、「就労環境を悪化させたり雇用不安を与えたりすること」…と定義されています。要は、会社で優位な立場にある人間が、その地位を利用していじめや嫌がらせを行うことです。
パワハラの対象
パワハラ対象には、上司から部下への行為だけでなく、同僚間や部下から上司への行為も含むとのこと。
報告書では、以下のようにパワハラに当たる具体的な行為を6つの類型に分けて提示しています。
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為。
6つのパワハラの行為とは
職場のパワハラに当たる行為として、6つの類型を挙げています。
いつもの仕事風景を思い出すと、いづれかに当てはまっている人は多いのではないでしょうか。
- 暴行・傷害(身体的な攻撃)
- 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
- 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
- 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
- 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
- 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)