残業代とは

残業代を請求する方法

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残業代がいくら発生しているか分かったら、その金額を会社に支払うように請求します。未払い残業代の時効は2年です。2年分書きためて請求することが可能です。しかし、時効は停止させないと日々進行しますので注意が必要です。

(その1)計算書を作成する

まずは、残業代の金額や残業時間がわかるような残業代の計算書を作成します。内容に法律上の決まりはありませんが、以下の内容がすぐにわかるような計算書であることが必要です。

残業を行った日、残業時間、休憩時間、始業終業の時間、各日の残業代金額通常はエクセルなどの表計算ソフトで計算し、計算表を作成します。

内容にミスがあると、会社が支払を拒否することがありますので、記載ミスがないように注意して作成して下さい。

(その2)請求する文書を作成する

次ぎに、会社に対して支払を求める旨の文書を作成します。
これも、定型的な書式があるわけではありませんが、以下のような内容を記載します。

1、残業代が計算書のとおり発生していること

2、従業員の振込口座にすみやかに入金すること

3、支払を行わない場合には法的手続きを行う意思があること

などです。
計算書も作成せず、ただ単に支払えという書類を送っても、会社は拒否することがほとんどです。会社に対して支払を要求する場合には、しっかりと要求の根拠を示すことが不可欠になります。

(その3)会社と交渉する

会社に対して支払を求める文書を送付したあとは会社と交渉を行うこととなります。会社からの連絡を待ち(連絡がない場合には、こちらから督促の連絡を行う)、電話や直接面談して支払の交渉を行います。

残業代請求が来た場合の会社の対応は様々なものが考えられます。計算書に根拠があれば、速やかに支払を開始する会社もありますし、理由がないにもかかわらず支払を拒む会社もあります。

労働時間がどの程度であったのか、割増賃金の金額がいくらであったかなど、色々と会社側の見解と食い違う場合があります。

そのような時には、根拠資料を提出して、会社を説得します。交渉にもかかわらず、会社が支払をしない場合には、労働審判や地方裁判所への民事訴訟の提訴など、法的措置に踏み切ることになるのが一般的です。

また、残業代の要求は過去分の清算と今後の是正という2つの要求になります。未払い残業代は賃金不払いという犯罪です。労働基準監督署に告訴することが出来ます。

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