雇用契約の中途解約は双方とも拘束される
契約期間がある場合、労使双方は勝手に中途解約はできません。
1. 有期雇用契約は「やむを得ざる事由があるとき」に限って解約できるのが、原則です。従って、理由もなく、勝手な中途解約はできません。
2. 使用者からの解約には、少なくとも30日前の解雇予告(又は、解雇予告手当支払)が最低限必要ですが、解約理由によっては債務不履行による損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払いが必要となることがあります。会社都合で休業・自宅待機を命じる場合は、6割以上の休業手当を支払わなければならなくなります。
3. 労働者からの中途解約(退職)も、自分勝手な理由では許されません。やむを得ない理由で退職せざるを得ない場合は、その事情を、誠意をもって使用者に説明し理解を得なければならないでしょう。
雇用契約の中途解約の特約
雇用契約に中途解約の特約がついている場合、その特約が正当な理由と認められる場合は、契約途中の解約も可能となります。
特約の内容が解雇権の濫用に当たる場合がありますので確認しましょう。
労働基準法
契約社員の契約期間の中途解約
①原則として、期間の定めのある雇用契約を中途で解約することは出来ません。
ただし、止むを得ない事情がある場合以外は、使用者、労働者とも自由に契約を解約することは出来ません。