労働基準法はその第32条で「使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を越えて労働させてはならない」(一部週44時間もあり)と定めています。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督の下にある時間で、拘束時間から休憩時間を除いたものをいい、いつでも就労できるように待機している「手待ち時間」や、仕事のためのミーティング、打ち合わせ、仕事の準備や後かたづけ、更衣時間なども当然労働時間に入ります。
法定労働時間とは
法律で定められている労働時間で、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間です。
所定労働時間とは
会社が定める1日の休憩時間を除く労働時間で、法定労働時間の範囲内です。
残業とは
会社が定めた所定労働時間を越えて働くことで、法定残業と時間外労働があります。
法定残業とは
法定労働時間内で行われる残業です。割増賃金は一般的にはつきません。
時間外労働とは
法定労働時間を越える残業で、時間帯によって定められている割増賃金が支払われます。
休日出勤とは
会社が法律上、確保しなければならない休日(法定休日)を日曜日と定めている場合、土曜祝日に労働しても、休日出勤には当たりませんので、休日出勤として35%の割増賃金が支払いされるわけではありません。休日出勤の割増がつくのは法定休日の労働だけです。