残業代とは

違法なサービス残業の種類

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サービス残業の類型

1、自己申告規制型…労働者に自己申告させつつも、陰にひなたに圧力をかけて、申告時間の縮小を図るも  の。

2、上限設定型…「1か月に30時間」といった上限を設定し、それ以上は残業をつけさせないもの。

3、定額型…「1か月に20時間」とか「1日1時間」といった定額を決め、それ以上を計算段階で切り捨てて  しまう。残業時間の多少によらず毎月同じ金額とするもの。

4、下限設定型…「毎日1時間以内の残業は切り捨てる」「30分未満の端数は切り捨てる」といった仕組み  を設ける。それを超えた部分のみ残業代と認めるもの。

5、振替休日消化型 時間外が8時間を超えたときは、これを休日に振り替えて消化させようとするもの。こ  れ自体違反であるが、振替も未消化となっていることが多い。

6、年俸制組込型…「年俸制なので時間外労働はこれに組み込まれている」と説明して、何時間働いても年  俸分しか払わない。あるいは、「毎月〇時間分はすでに時間外として年俸額に入っている」と説明する  が、そのような給与明細にもなっていない。

7、法不適合型…管理監督の地位にない者までを管理職と称して、範囲を広げ、時間外労働支給対象者から  外している。

8、黙示の残業命令

上司の命令がないのに自発的に業務を継続しているといった場合が、しばしば見受けられます。
しかし、上司が「中止」を命じないで黙認している限りにおいては、それらの時間はいわゆるサービス残業となり、使用者側としては責任を負うべき状況となります。

そしてもし、会社側が自己申告制を採るならば、きちんとした記録を残した上で、
自己申告した時間と実際の残業時間が合致しているかどうか調査し、
適正な申告がなされているかチェックが必要です。

労災認定例

沖縄県北部の建設会社で働いていた50代の男性が07年3月、「持ち帰り残業」などによる長時間労働が原因で過労自殺した事件について、名護労働基準監督署が遺族の訴えを認め労災と認定していたことが分かりました。
労働基準監督署が「持ち帰り残業」を労働時間とみなし、業務災害と認定したのは全国で初めてのことだといいます。

同事件の申立書によると、男性は、01年に同建設会社に入社。事件当時は、県の発注した国道の歩道設置工事の現場代理人と主任技術者を兼任していました。男性は午後9時に仕事を終え帰宅後、数時間の「持ち帰り残業」をしていました。

男性の死亡以前4カ月の時間外労働をみると、連続して月100時間を超えていました。家族の証言によれば「会社から家に帰っても仕事をしない日はなかった」といいます。

亡くなる前日まで63日間連続して仮眠をとるだけの状態で業務に就き、時間外労働は月160時間にのぼっていました。

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