(1)一般被保険者
(2)、(3)、(4)以外の被保険者をいいます。
一般被保険者はさらに、短時間労働被保険者(短時間労働者)と、それ以外の一般被保険者に区分されます
(2)高年齢継続被保険者
同一の事業主の事業に、65歳になる日の前日から引き続いて、65歳になった日以後も雇用される者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)をいいます。
(3)短期雇用特例被保険者
季節的な仕事に期間を定めて雇用される者または季節的に入・離職する者及び1年未満の短期雇用されることを常態とする者(日雇労働被保険者に該当する者を除く)。
(4)日雇労働被保険者 日雇労働者のうち、次のいずれかに該当する者
1、適用区域内に居住し、適用事業所に雇用され
2、適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業所に雇用される者
3、厚生労働大臣の指定する適用事業に雇用される者
[任意加入]
上記以外の日雇労働者であっても、職業安定所長の認可を受けて日雇労働被保険者になることができます。