社会保険制度

雇用保険法が適用されない人

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雇用されている人であっても、次のような場合は、雇用保険法が適用されません。

(雇用保険法6条の適用除外)

(1) 国・都道府県・市区町村の公務員及びその他これらに準ずる事業に雇用される者

(2) 短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)であり、かつ季節的または31日未満の短期雇用を常態にしている者 ※注1

(3) 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者(4ヶ月を超えると適用されます)

(4) 日雇労働者のうち、日雇労働被保険者にならない者

(5) 65歳になった日以後に、新たに別の事業所に雇用される者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く) ※注2

(6) 船員保険の被保険者
※注1
登録型派遣労働者で、31日未満の断続的な就業を繰り返す人であっても、派遣元事業所において31日以上雇用される見込みがある場合には、雇用保険が適用されます。

※注2
65歳に達した日以後に雇用される者は、次に掲げる者を除き、被保険者とはなりません。

同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から雇用されている者及び短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当するもの
希望して高年齢継続被保険者として平成元年3月31日までに任意加入の認可を受けた者

雇用されている人であっても、次のような場合は、雇用保険法が適用されません。

(雇用保険法6条の適用除外)

(1) 国・都道府県・市区町村の公務員及びその他これらに準ずる事業に雇用される者

(2) 短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)であり、かつ季節的または31日未満の短期雇用を常態にしている者 ※注1

(3) 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者(4ヶ月を超えると適用されます)

(4) 日雇労働者のうち、日雇労働被保険者にならない者

(5) 65歳になった日以後に、新たに別の事業所に雇用される者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く) ※注2

(6) 船員保険の被保険者

※注1
登録型派遣労働者で、31日未満の断続的な就業を繰り返す人であっても、派遣元事業所において31日以上雇用される見込みがある場合には、雇用保険が適用されます。

※注2
65歳に達した日以後に雇用される者は、次に掲げる者を除き、被保険者とはなりません。

同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から雇用されている者及び短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当するもの
希望して高年齢継続被保険者として平成元年3月31日までに任意加入の認可を受けた者

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