原則、最大2年間まで
事業所が雇用保険に未加入の場合、あるいは労働者個人を 雇用保険に加入させない場合、被保険者資格の確認を請求(雇用保険法8条)することができ、雇用保険に遡って加入することができます。
要件を満たしていたのに加入しないまま離職してしまった場合、原則最大2年まで遡って加入手続きをすることができます。(雇用保険法第14条2項2号、第74条)
雇用保険法 第14条(被保険者期間)
2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
2.第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日(第22条第5項に規定する者にあつては、同項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間
同法 第74条(時効)
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
勤務した事業所が雇用保険に加入していなかった場合であっても、それが任意的用事業でない限りは、雇用保険法上当然適用事業になりますから、そこで勤務していたことが明らかにされれば、被保険者であったことの確認を受けることができます。
雇用保険の未適用事業所から離職した労働者が遡及確認を受ける場合の手続は、被保険者となったこと(被保険者資格の取得)及び被保険者でなくなったこと(被保険者資格の喪失)について、事業所の所在地を管轄するハローワークに対し、文書又は口頭で確認の請求を行います。
なお、倒産等により未適用事業所が存在しなくなった場合には、その事業所に備え付けられていた労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等により、その事業所で勤務していた労働者の被保険者資格の取得及び喪失を確認することになります。
2年を超えて遡って加入できる場合
平成22年10月1日より、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2 年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。
対象者は、平成22年10月1日以降に離職した方、もしくは在職者の方です。
2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参することによって、遡って雇用保険に加入することができます。
これにより、被保険者期間が長く認められると、失業手当の所定給付日数が増えることになります。
雇用保険法で義務付けられた書類の保存期間
雇用保険に関する書類は、2年間
被保険者に関する書類は、4年間
上記の期間、保存しなければなりません。
また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律では、同法に関する書類、労働保険事務処理委託事業主名簿、労働保険料等徴収および納付簿は3年間、雇用保険者関係届出事務等処理簿は4年間の保存が義務付けられています。