社会保険制度

雇用保険の就労形態による被保険者範囲

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短時間就労者(いわゆるパートタイマー)

次のいずれにも該当する場合に限り、被保険者となります(収入の多寡には影響されません)。

なお、短時間就労者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ30時間未満である者をいいます。

(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

隔週休2日制等の場合は、当該1周期における所定労働時間の平均を1週間の所定労働時間とします。

(2) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

次の場合が該当します。

期間の定めがない場合。

雇用期間が1年の場合。

31日未満の期間を定めて雇用される場合であって、契約更新規程がある場合。

31日未満の期間を定めて雇用される場合であって、同様の契約で雇用されている他の者の過去の就労実績等からみて、契約を31日以上に渡って反復更新することが見込まれる場合

(3) 雇用条件が明確であること

その者の労働時間、賃金、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること

なお、当初の雇入時には31日以上にわたって反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、

その後の就労実績等から考えて、31日以上反復して雇用されることが見込まれることになった場合には、その時点から雇用保険が適用され ることになります。

派遣労働者

一般労働者派遣事業の派遣労働者は、次のいずれの要件にも該当する場合には、被保険者となります。

(1) 反復継続して派遣就業する者であること

次のいずれかの場合がこれに該当します

一の派遣元事業主に31日以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。

一の派遣元事業主との間の雇用契約が31日未満であっても、雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して31日以上続く見込みがあるとき(この場合、雇用契約については、派遣先が変わっても差し支えありません)

(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(3) 期間限定の就労ではないこと
期間を限って派遣就業することを希望する者や、期間を限った派遣就業しか見込みの立たない者ではないこと
尚、特定労働者派遣事業に雇用される者及び一般労働者派遣事業に常時雇用される者については、通常の取扱いになります。

アルバイト

社内的にアルバイトと言っても、週所定の労働時間が30時間以上あれば、一般被保険者として、雇用保険では普通の社員と同じ扱いになります。

特に、世間でフリーターなどと言っている人の多くは、正しくは、普通の社員と同じ立場です(※昼間部の学生は対象外)。

要注意なのは、失業給付の受給期間が失業後1年間だという点です。

仮に、雇用保険に加入した会社を退職し、その後1年以上に渡ってフリーターとして雇用保険未加入のまま生活し、職が見つからなくなったのでハローワークに行って失業給付の手続きをしようとしても、すでに受給の有効期限ぎれとなっています。

このため、アルバイト先が、雇用保険に加入させているかどうかが、たいへん重要になるのです。

法人の代表者、役職員等

株式会社の代表取締役、有限会社の取締役(定款等に基づいて会社を代表しないこととされている取締役を除く。)、合名会社の業務執行者員たる代表社員、合資会社の無限責任社員は被保険者となりません。

適用される場合

取締役、監査役等は原則として被保険者とはなりません。ただし、取締役であっても、実際は名ばかりで、同時に部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有している場合に、その者の就労状態、就業規則の適用状況等を総合的にみて労働者的性格が強い者であって、雇用関係が認められる者に限り被保険者となります。

雇用保険については、2年間については遡及して加入することもできますので、ハローワークにご相談ください。

昼間学生

原則として適用事業所に雇用されても被保険者となりません。

ただし、次の場合は、被保険者となります。

卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続きその事業に勤務する予定の者
休学中の者又は一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、その事業において同種の業務従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められる者

家事使用人

被保険者となりません。

同居の親族

事業主と同居の親族は、原則として被保険者となりません。

ただし、次の条件を満たす場合は被保険者となることがあります。

業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
取締役等、事業主と利益を一にする地位にないこと。

生命保険会社の外務員

生命保険会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確であると確認された者に限り、被保険者となります。

なお、この確認にあたっては事前に事業主のハローワークへの申請が必要です。

在日外国人

日本国において合法的に就労する在日外国人は、その者の在留資格の如何を問わず被保険者となります。

ただし、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者、また、外国において雇用関係が成立した後日本国内にある事業所に赴き勤務している者については、被保険者となりません。

 

国外で就労する者

適用事業所に雇用される者が事業主の命により、出張又は国外の支店等へ転勤した場合でも、被保険者となります。

また、国外の他の事業主の事業に出向し雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り、被保険者となります。

なお、現地で採用された者は、国籍の如何にかかわらず被保険者となりません。

長期欠勤者

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が継続する限り、賃金の支払いを受けているか否かを問わず引き続き被保険者となります。

在籍出向等

いわゆる在籍出向等で、同時に2以上の雇用関係にある者は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。

65歳以上の被保険者が在籍出向等した場合は、出向先については65歳以上での新たな雇用となるため被保険者となりませんので、引き続き出向元との雇用関係に基づく被保険者であるものとして取り扱ってください。

この場合、賃金の支払いがない期間は受給要件の緩和の対象となりますが、長期にわたると受給資格を得られなくなることがありますので、賃金支払い関係を出向元に集約して処理するようお願いします。

その他、2以上の事業主に雇用される者

被保険者が無断欠勤したまま他の事業主の下に再就職したため、同時に2以上の事業主に雇用されることとなった場合も、いずれか一の雇用関係についてのみ被保険者となります。

これは、雇用保険の被保険者の関係に限定された取扱いであり、賃金、退職金等に影響を及ぼすものではありません。

 

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