求職活動
事実確認できる資料が必要
失業給付を継続するためには、求職活動をしなければなりません。
表面的に求職しているように見せかけただけでは、真に求職を求めているとは認められず、失業給付を受けられなくなる可能性があります。
ちなみに、次のようなものは求職活動とは認められません。
求職活動に該当しないものの例
単なる求職情報を求めただけでは、求職活動にはなりません。
(1)単なる新聞、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間、労働者派遣期間への単なる登録
登録に際して希望条件面等について話し合う場合、具体的な派遣先や求人の提示があり、それに答える場合など、民間職業紹介機関、労働者派遣機関と受給資格者との間にやりとりがあれば職業相談として求職活動に該当するが、単なる登録は求職活動に該当しないものとして取り扱います。
なお、実際に求職申込みをした場合は、当然求職活動に該当します。
原則として、就職や就労をした各日については、その前提として、求職活動が行われたものとみなされます。また、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。
認定対象期間中にこの求職活動実績がない場合(回数が不足する場合も含む)は、不認定とされ、その期間の基本手当は支給されませんので、ご注意ください。
求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により事実確認を行うことがあり、事実と異なる場合は不正受給となります。
安定所の職員の指導のもと、求人自己検索パソコンで求人検索をしたときや、職業相談をしたときは、受給資格者証に活動実績の確認印が押印されますので、認定日以外でも安定所等を利用される場合は、必ず受給資格者証をご持参ください。
求職活動に該当するものの例
次のような行動が確認できれば、求職活動をしていると確認できます。
ただし、漫然と活動を行った場合、後日、事実を裏付ける資料を求められたとき困ります。
求職活動を行った場合は、事実その場に居合わせたということを裏付ける資料(たとえば、職業相談の案内状など)を保管しておくことが大切です。
(1) 求人への応募
(2) 公共職業安定所(高齢者職業相談室、地域求職支援センター等を含む。)が実施するもの。求職申込み (パートバンク等の付属機関等)、職業相談、職業紹介等初回講習、求職活動支援セミナー、グループ ワーク、求人説明会、職場見学会、管理選考会、Uターンフェア等
(3) 許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの求職申込み。職業相 談、職業紹介等求職活動方法等を指導するセミナー等
(4) 公的機関等(雇用・能力開発機構、高齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等) が実施するもの
(5) 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受検等
一連の活動が2回以上の求職活動とみなされる場合
次の事実が確認されれば、2回以上求職活動をしたとみなされます。
(1)職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合
(2)職業相談に引き続き初回講習、求職活動支援セミナー等を受けた場合(逆の順序の場合を含む)
(3)求職申込みに引き続き職業相談を受けた場合
(4)企業説明会等において複数の事業所と個別に面談を行った場合