社会保険制度

雇用保険の被保険者になれない人

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原則

週所定労働時間が30時間以上だと、一般被保険者として雇用保険に加入することになります。
次のような場合は、「雇用される労働者」とはいえない、とされています(雇用保険法6条以外の者で、労働者に該当しない者)。

(1) 法人の代表者、監査役・取締役
ただし、明らかに雇用関係がある場合や、報酬支払い等の面からみて労働者の側面も有していると見られる場合は被保険者になれます
(例:取締役〇〇部長) ※注1

(2) 農業及び漁業協同組合の役員

(3) 生命保険及び損害保険会社の外務員(雇用関係が明らかな場合は被保険者になれます)

(4) 昼間部の学生のアルバイト・家事使用人 ※注2

(5) 同居の親族 ※注3

(6) 臨時内職的に雇用される人(家計補助的な者や反復継続するような雇用形態でない者)

(7) 1週間の所定労働時間が20時間未満の者

(8) 在宅勤務者 ※注4

(9) 国外で就労する人(出張・派遣は除く)

(10) 外国公務員及び外国の失業保険制度の適用を受けている人

※注1
非常勤の顧問・嘱託は、実態からみて雇用関係が明確であると認められた場合には被保険者となります。

※注2
昼間部の学生であっても、卒業見込証明書があり、卒業時に就職し引き続きその事業の従事する場合は、被保険者になります。 また、通信教育、大学の夜間学部、高校の定時制等の学生は、被保険者となります。
家事使用人であっても、主として家事以外の労働に従事している者は被保険者となります。

※注3
事業主と同居の親族は原則として被保険者となりません。
ただし、就業の実態が他の労働者と同様など、一定の条件を満たす場合は被保険者となります。

※注4
在宅勤務者であっても一定の業務を行う者で、事業所の勤務労働者と同一の就業規則等が適用されている場合などは被保険者となります。

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