社会保険制度

雇用保険の被保険者の範囲

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65歳未満の者は原則的に被保険者になる

被保険者の種類
(1) 一般被保険者 65歳未満の常用労働者

(2) 高年齢継続被保険者 65歳を超えて引き続き雇用される者等

(3) 短期雇用特例被保険者 季節的に雇用される者等

(4) 日雇労働被保険者 日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者

※臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりませんが、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得た収入で生活する者は、パートタイマーや嘱託員などの名称によらず、雇用保険被保険者となります。

※適用事業に雇用される労働者であっても、65歳に達した日以後に新たに雇用される者など雇用保険法第6条に掲げる方は雇用保険の適用除外とされています。

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