労働者を雇用する事業者は、すべて加入する
雇用保険はすべての産業を適用対象としています。労働者が雇用される事業である限り、すべてが雇用保険の適用事業となります。
株式会社や有限会社などの法人はもちろん、協同組合、個人経営の店など、すべての事業所は雇用保険に加入しなければなりません。
ただし、農林・畜産・水産業のうち労働者が5人未満の個人経営事業のみ暫定任意適用です。
したがって、適用事業所に働く労働者は、適用除外に当たる者を除き、その意思にかかわらず強制的に保険者となります。
適用事業で働く労働者であれば、パートタイマーやアルバイトであっても被保険者になり、個人の意思にかかわらず加入させられることになっています。
暫定任意適用
農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業については、暫定的に任意適用することになっていますが、このためには、事業主が雇用される労働者の1/2以上の同意を得て、認可を申請する必要があります。
逆に、労働者の1/2以上が進んで適用を希望した場合には、事業主は意思に関係なく任意加入の申請をしなければなりません。
高齢者の免除
毎年4月1日現在で満64歳以上である従業員の雇用保険料については、従業員・事業主双方の保険料負担が免除されることになっています。