(その1)時間外割増賃金 (残業代)とは
一般的に、一日8時間を超える労働、一週間40時間を超える労働に対して発生する割増賃金で、族にいう「残業代」のことです。
たとえば、9時00分から18時00分までが、就業時間である会社の場合に、9時から20時まで仕事をしたとします。
この場合、休憩の一時間を除いて10時間仕事をしたことになります。そうすると、一日8時間をこえた部分の2時間が時間外労働と なり、賃金の割増が必要となります。
そして賃金の割増率は、1.25倍となっています。つまり、時給が1000円の従業員が、時間外労働を1時間行った場合、その1時間に対して1250円の割増賃金が発生することになるのです。
一週間をひとつのまとまりとして見た場合、その一週間で40時間以上仕事をした場合、その40時間を超える労働が時間外労働となります。
例えば、月曜日から金曜日まで一日8時間仕事をすればそれだけで40時間となりますから、その週の土曜日も通常通り仕事をした場合、土曜日の8時間の労働分は全て時間外労働となるのです。
(その2)休日労働
本来仕事をしなくてもよい休日に仕事を行った場合、休日労働となります。例えば、休日である日曜日に急遽仕事の都合で呼び出され、業務に従事したような場合がこれにあたります。
注意が必要なのは、休日というのはあくまで法律上定められた「休日」に限られます。
法律上は、週に一度休日を与えればよいとされていますので、たとえば週休二日制の場合に土曜日仕事をしたとしても、日曜日が法律で定められた休日である場合には、その労働は休日労働にはなりません。
休日労働に対しては、1.35倍で割増賃金が支払われます。たとえば、時給が1000円の労働者については、休日労働1時間につき1350円の割増賃金が必要となります。
(その3)深夜労働
深夜労働とは、午後10時から午前5時までの間に仕事に従事した場合をいいます。従業員が、この時間に仕事を行った場合、1.25倍で割増賃金が支払われます。
たとえば、午前9時から午後11時まで仕事をした場合、午後10時から午後11時までの1時間が、深夜労働とされ、割増の対象となります。
注意が必要なのは、深夜労働が同時に時間外労働に該当する場合です。一日の労働時間が8時間を超え、かつ、その労働時間が午後10時から午前5時までに行われた場合には、1.5倍で割増賃金が支払われます。