派遣労働とは

派遣労働者の社会保険への加入

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派遣労働者の労災保険は当然適用

労働保険の適用事業所(ほとんどが該当)に雇用される労働者は、当然に労災保険に加入することになります。

手続きは派遣元が行います、保険料は会社の全額負担です。

1日だけの雇用であっても、適用されます。
雇用保険や社会保険に加入できるのか
雇用保険や社会保険の加入については、派遣元の段階で考えます。

常用型の派遣の場合はあまり問題ありませんが、登録型の場合は短期間で派遣先が変わったり、派遣期間に中断があったりして、加入できるが判断が難しい場合があります。
派遣労働者の雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上であって、次の(1)または(2)の条件に該当する場合、被保険者となります。

(1) 1つの派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。
(2) 1つの派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満であっても、雇用契約と次の雇用契約との間が短く、その状況が通算して1年以上続く見込みであるとき(派遣先が変わっても可)。

派遣労働者の社会保険(健康保険・厚生年金)

原則として2ヶ月以上の雇用で、正規従業員と労働時間などがあまり変わらない場合(下表のいずれにも該当)は「常用」として被保険者資格を得ることができます。

登録型派遣の場合は、派遣先で同じような仕事に従事している人と比較して判断します。

  1. 1日または1週の所定労働時間が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者のおおむね4分の3以上
  2. 1ヶ月の労働日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者のおおむね4分の3以上

派遣元によく確認し、場合によっては、ハローワーク(雇用保険)や日本年金機構(社会保険)に相談しましょう。

派遣労働者の待機期間の社会保険

派遣期間が終了し、次の仕事を始めるまでの間の社会保険は、原則として派遣労働者本人が、国民健康保険・国民年金(第1号)の被保険者となります。

ただし、次の条件を満たせば、例外的に派遣期間中と同じ被保険者資格を継続できます。

待機期間が1ヶ月を超えない。
次の仕事も同じ派遣元で働くことが見込まれる。
1ヶ月以内に次の雇用契約が締結されなかった場合には、直前の派遣就業の終了時に遡るのではなく、雇用契約が締結されないことが確実になった日、または1ヶ月を経過した日のいずれか早い日をもって被保険者資格を喪失します。

なお、健康保険については、人材派遣健康保険組合「はけんけんぽ」という、短期・断続的な就労をする人のための健康保険組合があります。
登録型派遣労働者の雇用保険適用基準
次の(1)、(2)いずれにも該当する場合、被保険者となります。

  1. 反復継続して派遣就業していること
    これは次のa)かb)いずれかに該当する場合です。
    a). 同一の派遣元に1年以上引き続き雇用される見込みのとき
    b).  同一の派遣元との雇用契約が1年未満で①に該当しないが、契約と次の契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みのとき
  2.  1週間の所定労働時間が20時間以上であること
    派遣社員の場合、離職票のほかに、「労働者派遣終了証明書」をハローワークに提出しなければなりません。
    労働者派遣終了証明書
    派遣労働者の雇用契約を終了するときに、証明書の提出が義務づけられています。

この「離職理由」には次の4つの事由欄があります。

  1. 今後、派遣就業しないため
  2. 今後、被保険者となるような派遣就業をしないため
  3. 最後の雇用契約期間の終了日から1ヶ月程度以内に次の派遣就業が開始しなかったため
  4. その他

    このうち項目(3)が離職理由とされた場合、なかなか離職票が発行してもらえない場合があります(1ヶ月間は様子をみるという意味合いから)。

したがって、失業給付の手続き開始が遅れることになりますので、注意が必要です。

なお、(1)(2)を選択したことによって、今後の働き方が制限されることはありません。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準原則として常時5人以上の従業員がいる事業所とすべての法人事業所は社会保険に加入しなければなりません。

これらの事業所で働く従業員は被保険者となります。

ただし、労働時間が短く常用とみなされない場合や、2ヶ月以内の雇用期間の場合などは、被保険者になりません(更新期間が1ヶ月であっても、更新して2ヶ月になれば加入できる)。
常用とみなされる基準1日又は1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同種の業務を行う一般の労働者の概ね4分の3以上であること。

※登録型の場合は派遣先で同種の仕事をしている者と比較して、常用かどうか判断します。

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