解雇予告制度
会社が社員に対して解雇する時は、解雇する30日前までに、解雇予告をしなければなりません。ある特定のプロジェクトなどのために期間定めのある契約をした場合は、3ヶ月前の予告が必要になる場合もあります。
解雇予告手当
もし、解雇予告なしで解雇した場合、解雇前3ヶ月の平均賃金(ボーナスは除く)の30日分を払わなければならないとされています。
ある日突然、「明日から出社しなくていいよ、はい、今日までの賃金ね。」と、封筒を渡されて、それで、終わり。ということだったら、内容証明郵便を出して、30日分の賃金を頂きましょう。これは、法律で定められていることなので、請求しましょう。
突然辞めてもいい人は、これでいいのですが、問題は、辞めたくない人や次の仕事が決まってから(計画的に)辞めたい人です。
会社が一方的に解雇予告手当や退職金を振り込んでくる場合がありますが、内容証明郵便で「不当解雇を受け入れるつもりはない」意思表示をして、退職金等は返します。
退職金以外は、賃金の一部として受け取ってもかまいません。しかし、必ず、「賃金の一部として受領する」旨を領収書に明記します。勝手に渡された離職票はもらってもかまいませんが、解雇受け入れでない意思表示をしておきます。