社内いじめ及び男女差別の判例集

いじめ及びパワハラと思われるケース

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いじめやパワハラとみなされる可能性があるケース

・「相変わらず、何もできないんだな」と言い捨てられた。

・重い仕事を任され、苦情を伝えると「このくらいは当たり前だ。文句があるならさっさと辞めろ」と言わ れた。

・あいさつをしてもそっぽを向かれる。仕事のことで話しかけても、聞こえないふりをする。電話の伝言が 伝えられない。必要な情報が自分だけに伝えられていない。

・目の前にいるのに、上司はいつもメールで指示をし、1時間ごとに催促のメールが来る。

・文書フロッピーを消去された。

・イスに座ろうとしたら、故意に引かれ、ひっくり返ったのを皆で笑った。通路に足を出されて、転びそう になった。

・本来の分担とは異なる雑用や極端に過大な事務を1人だけ強制された。

・小さなミスで、「お前の代わりなんかいくらでもいる。今すぐ退職届を出せ」と机を叩いて怒鳴られた。

・自分だけ仲間はずれにされていることを上司に訴えたら、「コミュニケーションが苦手なあなたなんかい じめられて当然」と無視された。

・ 昇進や昇給の話があると、意図的に「能力がない」「成果があがっていない」という情報を流される。

・ 異動したくない部署に、わざと異動させられる。

・ある日、直属の上司が部下に向かって「お前ら潰してやる」と宣言。以後特定の社員が優遇される一方、 ある者は数人分にあたる過大な仕事を命じられ、ある者は逆に仕事を取り上げられてしまった。

ストレス解消などを目的としたいじめ

業績不振などが原因となって職場の中には過剰なストレスがたまり、人間関係のもつれも多くなっています。
能力のある部下が高い評価を得られないよう、業務の完成直前に配置換えをしたり、稟議書の中にミスを見つけたのに、本人には故意にそれを告げず、上司の前で恥をかかせるなど、特定の人間が(主に上司)特定の人間(主に部下)をいびりぬく場合もあります。

また、上司や同僚と性格的にあわず、意見の食い違いなどがどんどんエスカレートしていくうち、職場の少数派として仲間はずれの状況に追い込まれてしまう場合もあります。

リストラ手段としてのいじめ

会社の方針に異を唱えたので会社としては解雇したいが合理的な理由が見つからない。

業績不振で退職勧奨したが本人が承諾しないといった場合、仲間はずれにする。雑用をさせるなど精神的に追いつめて、自発的に退職するよう仕向けることがあります。

その他、仕事を与えない、草むしりなど業務上何の意味もない仕事をさせる、長期間自宅待機を強いる、過大なノルマを押しつける、遠隔地に配転する、など実に多様です。

もし、このようなことが事実であれば、かなり意図的な会社ぐるみのいじめと言えます。
会社として公式、非公式の指示、命令がある場合は、責任の所在も比較的はっきりしています。

しかし、会社からは全く指示がない場合で、管理職が「会社の方針を察し」たり、同僚が「自分自身の保身に必要、あるいは会社の暗黙の了解を得た」と考えて行う場合があり、前述の類型との中間的なケースもあり得ます。

どの類型にしても、悪質ないじめは人格権の侵害となり、違法行為にあたります。

 

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