社内いじめ及び男女差別の判例集

募集・採用における差別

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募集・採用における差別

「女性は採用しない」と明言した場合は、男女雇用均等法違反となります。

「女性も平等に採用します」ということが、イコール「誰でも採用しなければならない」となるわけではありません。

女性であることが不採用の理由だとすれば、均等法違反として損害(面接に要した交通費等)や慰謝料を請求されることがありますが、そうであることを立証する責任は女性労働者側にあります。

形式上「男女平等」を掲げている場合は、男女差別を明言している場合と異なり採用差別を証明するのが一般的にいって難しくなります。

平成11年4月1日に改正・施行された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「均等法」という)では、会社が、労働者に対し、募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)・昇進・降格・教育訓練、福利厚生(一部)、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の変更において、性別を理由に差別的取扱いをすることは禁止されています。

また、平成19年4月1日の改正では、差別的取り扱いの禁止を女性ではなく、性別を理由としました。

具体的にどういう場合が差別になるかは、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、会社が適切に対処するための指針」(以下「指針」という)に細かく示されています。

募集・採用時の男女差別Q&A

女性を募集・採用の対象外としている
「男性社員募集」、「ウエイター(=男性を表す名称)募集」と表示して、女性を採用しない方針で募集を行うことは違法です。

「ウエイター(男女)」に訂正が必要です。同様に、「営業マン」は「営業員(男女)」とします。

女性のみを募集・採用の対象としている

「女性事務員募集」、「ウエイトレス(=女性を表す名称)募集」、「主婦向けのパート」等と表示するのは違法です。

「女性向きの仕事」「女性歓迎」等と表示する。

※「ウエイター・ウエイトレス募集」、または「フロアスタッフ募集」等、男女とも募集対象となることがわかるような表示が必要です。

「看護婦募集」はダメで、「看護士、看護婦募集」か「看護士(男女)」となります。

また、募集案内に女性のみの社員が働いている姿をあらわす写真や図画を示すことも、「女性のみではない」と別途表記しなければ、男女差別していると認められる場合があります。

募集・採用にあたって、あらかじめ男女の人数設定をしている

「大卒男性80人、大卒女性20人」など男女別の人数枠を設定したり、女性だけに対して「未婚者に限る」や「自宅勤務者優先」などの条件をつけるのは違法です。

募集・採用で年齢、結婚の有無、通勤の状況等の条件をつける場合に、男性と異なる条件をつけている

「男性30歳未満、女性25歳未満」など、女性の年齢制限を低く設定している場合や、女性だけに「未婚者に限る」「自宅勤務者優先」などの条件をつけるのは違法です。

また、女性を採用する際、結婚、妊娠又は出産の際に退職する旨の念書を提出させるのも違法です。

採用説明会など募集・採用に関する情報提供について、男性と異なる取扱いをしている

男性だけに会社案内を送ったり、女性への送付時期を遅くする行為や、男性だけを対象に会社説明会を開催したり、女性には実施時期を遅くするのは違法です。

採用試験等において、男女で異なる取扱いをする

面接を女性だけに実施する、または女性にだけ別の試験を実施したり、面接で女性のみに「結婚後も働くか」などの質問をするのは違法です。

ただし、一部、男女を均等に取り扱うことが困難な職種・業務については例外が設けられています。

例外の事例

1、俳優、歌手、モデルなど芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から一方の性に従事させるこ  とが必要である職業
2、守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業
3、宗教上(神父・巫女等)、風紀上(女子更衣室の係員等)、スポーツ競技の性質上その他の業務の性質  上いずれか一方の性に従事させることについて1.2.と同程度の必要性があると認められる職業
4、危険有害業務など法律等により制限・禁止されていることから、均等な取り扱いが困難である場合
5、風俗、風習等の相違により女性が能力を発揮しがたい海外での勤務など(海外勤務であればすべてこれ  に該当するということではない)

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