転勤命令は根拠が必要
使用者が従業員に転勤を命じるためには,就業規則や労働協約に「業務上の必要がある場合には,転勤を命じることができる。」などの根拠となる規定があることが必要とされます。
ただし,そのような根拠があれば,使用者は無制限に転勤を命令できるかというと,そうでもありません。
会社と労働者との間で,例えば「〇〇本店勤務に限る。」などの勤務場所を限定する特別の約束がある場合,それに反して転勤を命じるには,その労働者の合意が必要であるとされています。
転勤命令権の濫用
転勤を命令することが,就業規則などによって会社側に認められているといっても,転勤命令が組合差別や性差別など差別的なものが許されないのはもちろん,命令権を濫用することも許されるものではありません。
現在の大方の考え方は,転勤命令の業務上の必要性と,それによって労働者が被る不利益とを比較し,業務上の必要性がそれほど大きくないのに反して,労働者の受ける不利益が著しい場合には,その転勤命令は権利の濫用として無効となるとするものです。
この点,最高裁は,東亜ペイント事件において,「転勤,特に転居を伴う転勤は,一般に,労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから,使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく,これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ,当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても,当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等,特段の事情の存する場合でない限りは,当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。」と判示しています(最二小判昭和61年7月14日)。
業務上の必要性と不利益の程度
「業務上の必要性」については,その転勤先への異動が余人をもって替えがたいといった高度のものに限定する必要はなく,企業の合理的運営に寄与する点が認められれば,業務上の必要性は存在するとされます。
業務上の必要性がないのに転勤を命ずるのは嫌がらせにほかなりませんから,これが転勤命令権の濫用に当たるのは当然です。
「他の不当な動機・目的による転勤命令」の例としては,退職勧奨拒絶を理由とする報復や結婚・出産を理由としてなされたものなどが挙げられます。
「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」とは,通常予想されるような損害・苦痛を超えて,不利益の程度が極めて著しい場合をいいます。
上掲の最高裁判決をはじめ,判例は,転勤により単身赴任を余儀なくされる場合でも,それは労働者が甘受すべき範囲内のものと判断しています。単身赴任を余儀なくさせる転勤命令を濫用にあたり無効とするのは,配偶者,子ども,老親などが病弱で介護を要するなど,家庭状況が極めて深刻な場合にほぼ限られています(北海道コカ・コーラボトリング事件・札幌地決平成9年7月23日,ネスレジャパンホールディング(配転本訴)事件・神戸地姫路支判平成17年5月9日など)。
この点,育児介護休業法により,育児または介護にあたる労働者を転勤させるにあたって使用者に配慮が求められることになりました(同法第26条)。その以前から,裁判例の中には,転勤による労働者の不利益を軽減するための配慮義務をいうものもありましたが(帝国臓器製薬事件・東京高判平成8年5月29日など),同条により,これに拍車がかかるものと予測されます。
また,平成20年3月に施行された労働契約法では,労働契約は,労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し,又は変更すべきものとするとされています。(第3条第3項)
対応策
まずは,あなたと会社の間で勤務地を限定する特約があるかどうか,確認しましょう。また,就業規則や労働協約に事前協議などの手続の定めがあるかどうか,これまでの会社内での取扱いがどうであったかも確かめてみましょう。
会社側に対しては,業務上の必要性について説明を求めるとともに,転勤を受けがたい事情があれば,その点を斟酌してもらえないか尋ねてみましょう。(先にも述べたように,多くの場合は,単身赴任による家庭生活上の不利益は,通常受容すべき程度のものと判断されるようです。)
転勤が避けられそうにない場合には,できる限りの不利益軽減措置を求めて話し合いましょう。
法令に違反する転勤命令
個々の法令規定に違反する転勤命令は違法・無効となります。主なものを挙げておきます。
1、労働基準法による転勤命令の制限
2、国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的転勤の禁止(同法第3条)
3、労働基準監督署等への申告を理由とする差別的転勤の禁止(同法第104条)
4、労働組合法による組合活動等を理由とする差別的転勤の禁止(同法第7条)
5、男女雇用機会均等法による性別を理由とする差別的転勤の禁止(同法第6条1号)