派遣先が派遣労働者を適用除外業務に従事させている場合
その派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認められる場合には、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主は、当該労働者派遣の停止命令を受ける場合があります。
派遣労働者を適用除外業務に従事させている又は許可・届出事業主以外の者から労働者派遣の役務の提供を受けている者は、これらの違法行為を是正するために必要な措置をとるべきこと等について勧告を受ける場合があり、この勧告に従わないときには、その旨が公表されます。
派遣先が派遣受入期間の制限に違反している場合は、その違反を是正するよう勧告され、この勧告に従わないときは、企業名等が公表されることがあります。
また、派遣先が派遣受入期間の制限に違反しており、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合は、派遣先はその派遣労働者を雇い入れるよう勧告され、この勧告に従わないときは、企業名等が公表されることがあります。
派遣先が派遣労働者への雇用契約の申込義務に違反している場合は、派遣先は雇用契約の申込みをすべきことを勧告され、この勧告に従わないときは、企業名等が公表されることがあります。
派遣先管理台帳の整備、派遣先責任者の選任が適切に行われていない場合は、罰則の対象となります。