次の場合、許可の取消、事業廃止命令または事業停止命令を受けることがあります
1、欠格事由に該当するとき
2、労働者派遣法または職業安定法に違反したとき
3、許可条件に違反したとき労働関係法に違反した場合には、改善命令を受ける場合があります。
4、専ら特定の者に役務の提供を行うことを目的として労働者派遣事業を行うときには、目的または内容の 変更について勧告を受けることがあります。(派遣労働者に占める60歳以上の定年退職者が、3割以上 である場合には勧告の対象とはなりません。)
5、その他派遣労働者の適正な就業を確保するために、必要に応じ指導、助言を受けることがあります。
6、許可を受けずまたは届出をせずに労働者派遣事業を行ったときや派遣先が派遣受入期間の制限に違反す ることとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ったとき等の場合には罰則の対象となります。