必要な業務命令や措置であるか
会社の業務命令や措置がパワハラと思われる場合、違法かどうかの判断は次のような点がポイントとなるでしょう。
(1) 業務上の必要性に基づいているかどうか。
(2) 一見必要性があるように見えるが、退職強要や組合活動の妨害など、不当な隠された動機によるものかどうか。
(3) 労働者の受けている不利益が通常我慢すべき水準を著しく逸脱していないか。
例えば、「仕事外し」を例にとれば
(1)仕事をさせないことが業務上の必要性に基づいているとは通常考えられないし、
(2)仕事外しはそれ自体が退職強要への無言の圧力となっていることがほとんどであり、
(3)何も仕事を与えられずに職場内で無為に時間を過ごすことは、それ自体著しい精神的苦痛を与えるものである
したがって、懲戒処分の決定や部門閉鎖後の配属先決定までの一時的なものである場合等を除き、仕事外しは違法であるとの結論が導きだせることになります。
パワハラで確認しておきたい事項
パワハラの加害者は?
- 上司や同僚のいじめで会社の意図は感じられない。
- 会社ぐるみのいじめである。
- いじめの他に、何か不利益なことは? 減給、配置転換、有給休暇を与えない、退職勧奨や退職強要など。