セクハラとは

セクハラ加害者の往生際の悪さ・セクハラ判例

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目次

目撃者がいないことが問題を難しくする

セクハラで訴えた場合の、加害者の常套句は、だいたい2つと相場がきまっています。
その一は、「私はやっていない!」「身に覚えがない!」

その二は、「あれは同意だ!」「彼女とは純粋な恋愛関係だった!」です。

セクハラの多くは、第三者等の目撃者がないことが多いため、加害者側はセクハラの事実を否定することが多くなります。

同じ事実でも人によって受け止め方は違う

セクハラ問題の難しいところは、同じ事実でも当事者間の受け止め方によって結果が大きく違う点です。

したがって、事実認定を行う場合には、客観的事実を冷静に聞き取るよう努めなければなりません。

たとえば、「被害者が断らなかった」とか「同意していたに違いない」といった説明をされた場合には、どのような外形がそのように考えたか聞いてみる必要があります。

被害者の「他の人に見つかる」「ここでは困る」という発言を、加害者は「他の人がいなければいい」「ここでなければよい」と解釈する場合があります。

被害者は職場での力関係や人間関係の気まずさを考え、婉曲に断る方法として、そのような表現をすることが多々あるのです。

意に反する不快な言動

意に反するセクシャルハラスメントは、相手方の意に反する性的言動で、それに対する対応によって仕事を遂行するうえで、一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させることです。

基本的には、「相手の意に反する」「不快な」という受け手の主観的な尺度が基準になります。

するほうに「悪気はなかった」としても、それが受け手の意に反し、仕事上の悪影響を与えるものであれば、環境型セクシャルハラスメントとなります。

仕事がやりにくくなるなどの理由からセクハラ行為にその場では拒否できなかったというケースもあるので、仮に拒否しなかったといっても、客観的にセクハラと判断されれば、セクハラだとされます。

たとえ相手がその言動に「応じた」場合でも、セクシャルハラスメントになることがありえるのです。

権限を持つ加害者に対しては、逆らった後の悪影響をおそれて「望まない」言動を受け入れてしまったり、その場ではっきりと拒否できないような場合も十分に考えられるからです。
本人が「望まない」言動であるならば、それはセクシャルハラスメントになるのです。

女性に対して行われたその意に反する性的言動が、セクシャルハラスメントに該当するほど不快なものだったかどうかについては、通常の女性(一般通常人としての女性)の感じ方が判断の基準となります。

しかし、被害者が普通以上に性的感受性が強い女性であっても、本人が不快であると意思表示をしているにもかかわらず、その性的言動が繰り返されるような場合には、「通常の女性」の感じ方にとらわれず、被害者本人の気持ちが判断基準とされるべきでしょう。

セクシャルハラスメントが男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とすることが適当であること。

ただし、女性労働者が明確に意に反することを示しているにも関わらず、さらに行われる性的言動は職場におけるセクシャルハラスメントと解されうるものであること。

性的な性質がない場合

セクハラに該当する場合は、言動が性的な性質を有することが必要条件ですが、いわゆるジェンダーハラスメントもセクハラに含まれる場合があります。

例えば女性労働者のみに「お茶くみ」等を行わせること自体は性的な言動には該当しないが、固定的な性別役割分担意識に係る問題、あるいは配置に係る女性差別の問題としてとらえることが適当・・・

取引先、出張先等で起こったセクハラも、職場の延長だとされる

たとえば、取引先の事務所、接待など取引先との商談のための会食などの場所、出張先、車中(営業、バスガイドなど)、顧客の住宅(保険外交員など)、取材先(記者)などの場合も、職場に該当されると考えられます。

すぐに訴えなかったからといって、セクハラを否定できない

ある大学のセクハラ事件では、被害者の大学院生は、セクハラが止んだあと3年近く経過した時点で、行為者の助教授に対する訴えを起こしています。

大学当局は、「今頃になって言い出すのはおかしい」と主張しましたが、現実には、セクハラ行為の影響で大学院生は不安神経症となりました。

判断能力を失ったままであったが、ようやく訴えることができるようになったのだという判断から、時間の経過にかかわらず、セクハラだったと認められました。

セクハラの判例

コンピュータ・メンテナンス・サービス事件 東京地裁 平成10.12.7

派遣先企業の女性従業員に対し強制わいせつ的行為を繰り返した男性従業員につき、企業の風紀を乱す行為等を理由とする懲戒解雇が有効とみとめた。

職員に「夜の商売女…」JAなどに11万円支払い命令
上司のセクハラなどで体調を崩し、休職を余儀なくされたとして、JAくにびき(松江市)の女性職員(37)が、当時上司だった50歳代の男性と同JAに慰謝料など計約2,150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、松江地裁であり、太田雅也裁判官は訴えを一部認め、男性と同JAに計11万円の支払いを命じた。

太田裁判官は、女性職員が営業で夜遅く戻った際、「夜の商売女みたいだ」と発言したことについて「女性としての人格をおとしめるもので、許容限度を超えている」とした。

トヨタ北米社長秘書、セクハラ被害で提訴 215億円要求

北米トヨタの大高英昭社長(65)の元秘書だった日本人女性社員(42)が、社長から繰り返しセクハラ(性的いやがらせ)を受けたとして、社長と同社、親会社のトヨタ自動車を相手取り、精神的な苦痛への損害賠償など計1億9,000万ドル(約215億円)の支払いを求めてニューヨーク州地裁に提訴した。

トヨタ側は「セクハラは決して許さない方針を貫いている」としつつも、事実関係については「係争中の裁判にはコメントできない」としている。

提訴は1日付。訴状によると、秘書時代の05年秋、社長と同行した出張先のホテルの部屋や公園で体をつかまれるなどのセクハラ行為を受けたという。

その後、幹部に相談をしたが、社長本人との1対1の話し合いを促される一方、事実関係の調査や処分はなく、会社が適切な対応を怠った、としている。

北米トヨタセクハラ訴訟 前社長側と秘書が和解

北米トヨタの社長秘書だった日本人女性社員(42)が、大高英昭・前社長(65)からセクハラ(性的嫌がらせ)を受けたとして、大高氏と同社、親会社のトヨタ自動車を相手取って計1億9,000万ドル(約217億円)の損害賠償を求めてニューヨーク州地裁に起こしていた訴訟で4日、トヨタ側が一定額を支払うことで和解した。

5月の提訴から約3か月での決着となった。
トヨタが同日、和解に達したことを発表したが、和解金額を含む内容は明らかにしていない。

内容を非公表とすることを条件に合意したと説明し、発表文では「すべての当事者が公正で相互に満足のいく内容で合意できたことに喜んでいる」とする原告、被告双方の共同声明を紹介。

病気療養を理由に休職していた原告の社員が近く依願退職することも決まった。

日本のトヨタ本社の首脳は「北米の自動車販売には影響は出ていないが、訴訟が長引くことによるブランドイメージ悪化などの今後のリスクを回避するため、早期に決着をつけた」と話している。

トヨタはこのほか、車のリコール問題など不祥事が続いていた。
提訴直後、トヨタは大高氏の社長退任など実質的な更迭人事を決定。

大高氏は「裁判で嫌疑を晴らせると期待している」との声明を出し、争う姿勢を示していた。

訴状では、この社員は秘書時代の05年秋、前社長と同行した出張先のホテルやニューヨーク市内の公園で体をつかまれるなどのセクハラ行為を受けたと主張。

幹部に相談しても前社長と本人同士での話し合いを促されるなど会社として不適切な対応をした、としていた。

請求額の大半の1億5,000万ドルは、トヨタの企業規模や社会的な影響力を勘案した懲罰的な賠償額と位置づけていた。

女性患者の全裸撮影した医師に実刑判決 東京地裁

東京都立墨東病院(墨田区)で、女性患者を全裸にしてデジタルカメラで撮影したとして、準強制わいせつの罪に問われた同病院の元心臓血管外科部長、田辺貞雄被告(52)=懲戒免職=に対し、東京地裁は13日、懲役3年10カ月(求刑懲役6年)の実刑判決を言い渡した。

渡辺康裁判官は「医師の立場を悪用し、患者の信頼や治療を受けている者の心理的弱みにつけこんで繰り返された、卑劣で悪質な犯行だ」と述べた。被告の弁護側は即日控訴した。

判決によると、田辺被告は00年4月から04年7月までの5回にわたり、通院中の計5人の女性に対し、全裸になる必要がないのにすべて服を脱がせ、「記録に残すから、脱いでください」などと言って、デジタルカメラで撮影した。

女性患者らは、超音波検査をした個所を写真撮影する必要があり、そのためには全裸にならざるを得ないと信じ込まされた。

<墨東病院の北村正次院長の話> 被害にあわれた患者様に改めておわび申し上げ、都民の皆様には当院に対する信頼を損なったことについて深くおわび申し上げます。

国立病院でセクハラ、主任技師男性を停職6か月 岩手

独立行政法人国立病院機構本部北海道東北ブロック事務所は12日、岩手県内の同機構の病院内で女性患者にセクシャルハラスメントをした50代の主任技師の男性を停職6か月の懲戒処分にしたと発表した。

同本部によると、主任技師は今年5月、女性患者の胸を触るなどしたという。
患者が病院側に苦情を訴え、発覚した。主任技師はセクハラ行為を認めているという。

教育活動3年停止は「長過ぎ」 お茶大に百万円賠償命令

ゼミの女子学生にセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)をしたとして、停職3か月の懲戒処分を受けたお茶の水女子大大学院の男性教授が、大学と学長を相手に懲戒処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。

難波孝一裁判長はセクハラ行為があったと認定し、懲戒処分も適法としたが、約3年間、教育活動などを停止させた措置については「2年ほどで足り、長過ぎる」と判断。大学に100万円の賠償を命じた。

大学側は、教授の停職期間が終了した01年5月から約3年間、教壇に立つことや教授会への出席などを禁じた。教授は「セクハラ行為はなかった」として提訴し、争っていた。

教授は、元女子学生が起こした損害賠償訴訟で今年4月、230万円の賠償を命じられ、控訴している。

女性上司に裸見られた、「セクハラでない」と逆転判決

大阪府大阪狭山市の普通郵便局員の男性(51)が、「女性上司に浴室で裸を見られ、セクハラを受けた」として、日本郵政公社に約4,400万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が7日、大阪高裁であった。

小田耕治裁判長は「セクハラとは言えない」として、慰謝料など15万円の支払いを命じた1審・大阪地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。

男性は「4年前、勤務後に局内の浴室脱衣場で裸でいた際、女性上司が入ってきた」と主張。

一審判決は「上司は許可なく立ち入り、上半身裸の男性をじろじろ見ながら『ねえ、何してるの』と話しかけた」とセクハラを認定した。

しかし、小田裁判長は「男性の主張は誇張、脚色されるなど不自然で、信用できない」と判断。「上司が男性の裸を見た事実はなく、勤務中の入浴と疑い、扉を開けて問いただしただけだった」と述べた。

痴漢に逆転無罪 女性の供述「信用性低い」と福岡高裁

女性の胸を触ったとして福岡県迷惑防止条例違反の罪に問われ、一審・小倉簡裁で罰金20万円(求刑・罰金20万円)の判決を受けた北九州市門司区の会社員男性(31)に対する控訴審の判決公判が1日、福岡高裁であった。

浜崎裕裁判長は「被害女性が男性を犯人だとする供述の信用性は低い」として男性に無罪を言い渡した。

男性は03年5月10日午後6時ごろ、門司区内の図書館前で女性の胸を背後から触ったとして同8月4日に逮捕された。

判決によると、女性は触られた後、いったん犯人を見失い、追いかけて近くの駐車場で男性を見つけた。女性は公判で「逃げる途中で振り返った犯人の顔が被告と同じ」などと証言した。

浜崎裁判長は「女性は男性の顔を警察で見せられるうちに、男性の顔に合わせて犯人の顔を形成していった可能性が高い」とし、女性が男性を犯人とした供述の信用性は低いと認定、「犯罪の証明がない」と結論づけた。

男性は任意調べの段階で「自分が触った」とする上申書を提出したが、その日のうちに訂正書を出し、その後は一貫して否認していた。

一審は男性の上申書の内容の信用性は低いとしたものの、被害女性の供述の信用性を認めて有罪とした。
男性は判決後「『やってない』と何度も言ったが聞き入れられず、警察官からは『公にされたくなければ認めろ』などと迫られ続けた」と話した。

女子トイレ侵入容疑の司法修習生を不起訴処分 東京地検

東京地検は28日、東京地裁の女子トイレに侵入したとして、建造物侵入容疑で今年1月に逮捕された司法修習生の男性を嫌疑不十分で不起訴処分にした。

「犯人と断定できる証拠が十分にない」としている。
警視庁丸の内署は1月5に修習生を逮捕した。

修習生は犯行を認める内容の上申書を出していたが、その後否認。同月26日、処分保留で釈放された後に記者会見し、「圧迫した調べを受け、動揺して虚偽の内容を書いてしまった」と説明していた。

警官がスカートの中盗撮の疑いで現行犯逮捕

岩手県警盛岡西署は26日、ビデオカメラで女性のスカートの中を盗撮したとして、盛岡市緑が丘1丁目、県警本部県民課音楽隊兼盛岡東署地域課の巡査部長遠藤雅文容疑者(46)を県迷惑防止条例違反(盗撮行為)の疑いで現行犯逮捕した。

遠藤容疑者は盗撮したことを認め、「申し訳ないことをした」と話しているという。

調べでは、遠藤容疑者は26日午後3時55分ごろ、盛岡市内の日用品量販店内で、傘の柄の部分に付けた小型ビデオカメラで、同県宮古市内の公務員の女性(28)のスカートの中を盗撮した疑い。

女性が気づいて騒いだため、近くにいた数人の客が遠藤容疑者を取り押さえたという。遠藤容疑者は26、27両日は公休だった。遠藤容疑者は「初めてやった」と供述しているという。

遠藤容疑者は84年に県警に入り、04年に巡査部長に昇格。音楽隊に十数年間在籍し、勤務態度はまじめだったという。

東北大大学院助教授、セクハラ指摘を苦に自殺か

東北大大学院国際文化研究科(仙台市青葉区)の40代の男性助教授が、仙台市内に駐車中の乗用車内から遺体で発見されていたことが21日分かった。

助教授は、教え子に対するセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)を学内の教授会で認定されていたが、車内から「セクハラはやっていない」などと記された遺書が見つかった。宮城県警は自殺とみている。

調べでは、助教授の遺体は13日午前に見つかったもので、車内には練炭が置かれ、一酸化炭素中毒死だったという。

同科教授会は昨年8月、この助教授から飲食店などへの同行を迫るセクハラ行為を受けたとする女子大学院生の申し立てを受け、今年2月末にセクハラと認定していた。

署内セクハラ、巡査部長処分 埼玉県警

埼玉県警の男性巡査部長(37)が部下の女性職員に抱きつくなどのセクハラをしたとして、減給10分の1、3ヶ月の懲戒処分を受けていたことが10日、わかった。

巡査部長は依願退職した。
県警は上司の警部2人も被害を知りながら適切な措置を取っていなかったとして、戒告と訓戒の処分にした。

県警監察官室によると、巡査部長は昨年4月、勤務する署内で後ろから女性職員に抱きついた。巡査部長は女性職員に一方的に好意を寄せていたといい、その後も恋愛感情を記したメモを繰り返し渡すなどしたという。

相談を受けた同僚が上司の警部(39)に報告した。警部は別の警部(59)にも伝えたが、2人とも女性職員から事情を聴くなどの対応を取らなかった。
県警監察官室は「誠に遺憾。再発防止に努めたい」とのコメントを出した。

生徒との交際禁止は「不相当」 ノヴァ外国人講師訴訟

生徒との交際を理由に大手英会話学校「ノヴァ」(統括本部・大阪市)を解雇されたオーストラリア人の元講師(48)が、同社に解雇の無効確認と慰謝料など500万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。

小佐田潔裁判官は講師と生徒の交際を一切禁じた同社の雇用契約について「社会通念上相当といえない」と判断したものの、「講師は交際を強要して生徒に恐怖感を与えており、解雇は懲戒権の濫用にはあたらない」として請求を棄却した。

判決によると、元講師は92年からノヴァに勤務し、00年から生徒の女性と食事をするなどの付き合いを始めた。

しかし自宅に押し掛けるなどしたため、女性が学校に苦情を寄せた。同社は「勤務場所以外で顧客との関係を結ぶ行為を行ってはならない」とする契約に違反したとして元講師を解雇した。

小佐田裁判官は「他の英会話学校にこのような規定はなく、交際全部を禁じるのは相当ではない」と指摘。解雇の理由として運用する範囲は「交際を強要した場合など、トラブルが起きそうな場合に限定すべきだ」とした。

そのうえで、元講師は女性が拒んでもたびたび電話をかけたり、自宅や職場を訪ねて面会を迫ったりしており、解雇の理由があると結論づけた。

講師の代理人は「真剣な交際をストーカーのように認定され、憤慨している」と控訴する方針。ノヴァ側は「交際禁止の規定は、講師と生徒の無用なトラブルを避けるため必要だ。

当社の主張について正当な判断を頂いたと思っている」などとする談話を出した。

元代表に懲役14年の判決 スーパーフリー集団強姦事件

早稲田大学のイベントサークル「スーパーフリー」(解散)のメンバーによる集団強姦(ごうかん)事件で、3件の準強姦の罪に問われた元代表の和田真一郎被告(30)に対し、東京地裁は2日、懲役14年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。

中谷雄二郎裁判長は「集団強姦を目的とした組織的な犯罪集団を中心となって作った被告の責任は、共犯のほかのメンバーに比べて格段に重い」と述べた。

この事件では14人が起訴され、最後の一審判決となった和田被告以外には懲役10年~2年4か月の判決が言い渡されている。

判決は、「99年ごろからサークル内で集団強姦が繰り返し行われるようになり、被告は当初から中心となり犯行に及んだ」と指摘。

そのうえで、「被害女性の人間性をまったく無視して性的快楽を得るための道具であるかのように扱った。人間としてあるまじき下劣な態度だ」と被告の責任の重さに言及した。

公判で和田被告は「責任はほかのメンバーと同じ程度で、学生の間に性に対する劣悪な考えが広がる風潮に押し流された」と弁明。

これに対し、判決は「犯行を主導した責任は重い。単に自分の性欲のはけ口として犯行を実行したとしか言えず、動機に酌量の余地はない」と指摘した。

判決によると、和田被告はほかのメンバーと共謀し、01年12月、東京都豊島区内のマンションで女性に無理やり酒を飲ませて泥酔させ、集団で強姦した。

03年4月には東京都港区の居酒屋で、同年5月にも同じ居酒屋で、別の女性に無理やり酒を飲ませて泥酔させたうえ、集団で強姦した。

「刑軽すぎる」と検察批判、求刑上回る判決 大阪地裁

大阪市内で5人の女性に対して暴行を繰り返したとして強姦(ごうかん)や強盗などの罪に問われた無職中島直人被告(34)の判決公判が1日、大阪地裁であった。

杉田宗久裁判長は「女性の人格そのものを蹂躙(じゅうりん)する犯罪であり、被害は心身にわたって深刻。求刑は軽きに過ぎると言わざるを得ない」と検察側を批判し、求刑を2年上回る懲役14年を言い渡した。

判決によると、中島被告は昨年12月から今年2月の深夜から未明にかけ、帰宅途中の10代から20代の女性計3人に背後から抱きつき、暴力団員を装って「騒いだら刺すぞ」などと脅して強姦。

さらに現金など計約4万円を奪った。2月から3月にかけても別の女性2人に強姦しようとしたが未遂に終わった。

杉田裁判長は被害者感情に触れ、「自宅を目前に被告の毒牙(どくが)にかかった無念さは計り知れない。極めて厳重な処罰を望んでいるのも当然だ」と指摘した。

その上で、3件の強姦事件はそれぞれ懲役5年、未遂の2件も懲役1年と同1年6ヶ月に値し、合算すると懲役17年6カ月になると判断。

「実務上はそれより相当下回る刑を言い渡すのが通例だが、被害者保護の見地から相当ではなく、検察の求刑には到底賛同できない」と結論づけた。

性犯罪をめぐっては法務省が強姦罪の厳罰化や集団強姦罪の新設などを含む刑法の改正を検討している。

ペリカン便配達員が主婦にストーカー 日通にも賠償命令

「ペリカン便」の配達員にストーカー行為をされ精神的苦痛を受けたとして、東京都内の主婦(30)が、この男と日本通運本社などを相手に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。

大垣貴靖裁判官は「日通の関連会社の契約社員だったが、日通の制服を着て配達するなど、本社にも使用者責任がある」と述べ、男と関連会社、本社に計110万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、男は日通の関連会社の契約社員だった今年3月、主婦宅に荷物を配達。

その日のうちに主婦の自宅を再訪し、荷物の伝票に記載されていた携帯電話に繰り返し電話をかけ、「声がかわいいね」などと話しかけた。

その後、もう一度主婦宅を訪れ、ドアをノックした。女性は恐怖から、不眠、神経過敏などの症状が出る急性ストレス障害になった。

判決は「日通が関連会社に『日本通運』の商号の使用を認めたり、身分証明書を出したりしていることなどを考えれば、関連会社の従業員を監督していたと推認できる」と指摘し、関連会社に加えて本社にも使用者責任があると結論付けた。

山形大でまたセクハラ、教員2人処分 1ヶ月で5件発覚

山形大学(仙道富士郎学長)で、人文学部の男性教員2人が02~03年にセクハラしたとして訓告処分になっていたことが分かった。

同大では8月中旬にも、工学部の男性教授2人のセクハラが発覚するなど1ヶ月間で5教員によるセクハラが公になった。

今回分かったのは、人文学部の50代の教授と60代の非常勤講師。
同大によると、教授は02年10月、飲食していたゼミ生に「性差別的な発言」をし、講師は03年12月、女子大生を食事に誘い、キスを迫ったという。講師は今年3月に任期を終えたが、教授は在籍している。

同大ではこのほか、教授が一人暮らしの学生の部屋に押し掛けたり、ホテルで相部屋を強要したりするなどのセクハラが相次いで発覚している。

元チーフディレクターのセクハラ認定、270万円支払い命令

元NHKチーフディレクターで演出家のW氏(74)にセクハラを受けたとして、20代の女性が550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。

石川善則裁判長は、女性側の主張を認めた一審・東京地裁の判断を支持した上で、慰謝料などを70万円増額して計270万円の支払いを命じた。W氏は「到底納得できないので上告する」と述べている。

判決によると、和田氏は02年11月、大学のゼミに講師として招かれた後、ゼミ生だった女性にかばんを持つように命じ、ホテルの部屋に同行させてセクハラ行為に及んだ。

石川裁判長は「女性は『機嫌を損ねないようにしなければならない』という強迫観念や精神的圧迫のため、拒絶する意思が働かないほどの無気力な状態に陥っていた」と指摘。

「和田氏には女性をそのような心理状態にさせる明確な誘導の意図があった」と認定した。

中学教諭、セクハラで懲戒免職 川崎市教委が処分

川崎市教委は2日、市立中学の運動部顧問の男性教諭(56)が、部員の女子生徒の体を触る行為を繰り返していたとして、2月17日付で懲戒免職処分にしたと発表した。少なくとも11人が被害に遭っていたという。

川崎市によると、この教諭は02年4月ごろから今年1月にかけて、部活動の前後などに「マッサージをしてあげる」と言って女子生徒10人の胸を触ったという。99年にも1人が被害に遭っていた。

今年1月19日、職員室近くの廊下でこの教諭が生徒の胸を触っているのを女性教諭が見つけ、発覚した。
教諭は市教委の調べに、行為を認めているという。

セクハラ問題で参院職員11人処分 関与の1人依頼退職

参院事務局の部内の宴会でセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)があったなどとして、参院事務総長ら職員計11人が処分されていたことが3日、わかった。

セクハラをした職員や、現場にいながら止めなかった職員のほか、監督責任を問われた上司も処分対象となったが、参院は処分を公表していなかった。

この11人のほか、セクハラに関わった別の1人は、処分される直前に依願退職している。

野党関係者によると、セクハラがあったのは5月中旬。国会近くで開かれた部内の宴会で、男性職員が女性職員の胸を触るなどしたという。

今月に入って、事件を告発するメールが国会関係者の間などで流れたことなどを受けて、3日に開かれた参院議院運営委員会理事会で、事務総長が概要と処分内容について説明した。

野党側からは、「プライバシーに配慮したうえで報道機関に公表すべきだ」などと注文がついたが、「協議中の事項だ」という宮崎秀樹委員長の判断で発表されなかったという。

参院事務局によると、5月30日付で減給などの懲戒処分が2人、内規による訓告が8人、別に事務総長が倉田寛之参院議長から訓告を受けた。
セクハラをしたとされる男性職員は、処分が決まる前の26日付で依願退職した。

セクハラで退職に追い込まれた元女性社員が勝訴…岡山

上司にセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)を受け、退職に追い込まれたとして、岡山市の人材派遣会社「テンプスタッフウエスト」(現・ヒューマントラスト西日本)の30歳代の元女性支店長2人が、同社と社長、専務を相手取り、慰謝料など計約5,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、岡山地裁であった。

小野木等裁判長は原告側の訴えを一部認め、会社と専務に計約3,000万円の支払いを命じた。

判決などによると、2人は1999年3月、専務から性的関係を迫られ、社長に抗議したが、降格、減給処分となり、体調を崩して退職した。

小野木裁判長は「専務が上司の地位を利用して職場復帰を不可能にしたのは違法。会社も十分な調査をせず処分した」と認定した。

セクハラ被害女性の両親にも慰謝料 広島地裁判決

アルバイト先で男性社員にセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)を受けたとして、広島市内の女性と両親が慰謝料約1,300万円の支払いを求めた訴訟の判決が16日、広島地裁であった。

田中澄夫裁判官は「女性の被害は深刻で、両親も精神的苦痛を受けた」として、両親への慰謝料を含め約260万円を支払うよう男性社員と会社に命じた。

原告側の代理人弁護士は「セクハラ訴訟で両親への慰謝料を認めた判決は画期的で、評価できる」と話している。

判決によると、女性は01年3月、上司の男性社員から数回にわたり体を触られるなどした。弁護士によると、女性は精神的ショックのため現在も通院中という。

「3、4人と関係」愛媛大教授をセクハラで懲戒免職

愛媛大学(松山市、鮎川恭三学長)は19日、40代の男性教授が97年ごろから複数の女子学生に性的な関係を強要するなどのセクハラ行為を繰り返していたとして、同日付で懲戒免職処分とした。

大学側の調査に、教授は「3、4人の女子学生と関係があった」などと話し、事実を認めたという。

同大学によると、教授は97年から01年末ごろにかけて、大学外で女子学生の体に触ったり、性的な関係を強要したりしたという。この4月に、別の教官が女子学生から被害の訴えを受けて大学に報告。大学が調査して分かった。

鮎川学長は同日、記者会見し、「教育公務員にあるまじき行為で遺憾。おわびしたい」と謝罪した。

コンパで女子学生にセクハラ、一橋大教授と助教授を処分

一橋大学(東京都国立市)は18日、学生とのコンパで女子学生にセクハラ行為をしたとして、40代の教授を減給10分の1(3ヶ月)、30代の助教授を戒告処分にしたと発表した。

同大によると、教授は昨年7月、講義後の打ち上げコンパで余興の「王様ゲーム」に参加し、嫌がる女子学生のほおにキスをするなど不快感を与えた。

助教授はこのコンパで女子学生と抱き合ったほか、別のコンパの際に女子学生のカーディガンを脱がせて嫌悪感を与えた。

女子学生3人が大学のセクシャルハラスメント対策委員会に相談し、発覚した。

川村正幸副学長は「教授らは軽率だったと深く反省している。大変遺憾なことで、二度と起こらないよう改善に取り組む」と話している。

セクハラで東京芸大助教授が減給処分に

東京芸術大学(平山郁夫学長)は22日、音楽学部の50代の助教授が、教え子の女子学生にセクハラ行為をしたとして、この助教授を減給10分の1(3ヶ月)の懲戒処分にした、と発表した。

同大によると、助教授は一昨年5月、1対1の食事に女子学生を誘い、食後の散歩中にキスをした。

ショックを受けた女子学生はその後、大学を休みがちになるなど「深刻な精神的苦痛を受けたり、勉学環境を著しく損なわれたり」したという。

今年の1月に女子学生が学内のセクハラ相談員に申し出て、発覚した。
セクハラが理由の懲戒処分は同大では初めて。

平山学長は記者会見で「学生の信頼を裏切るハレンチな行為で、恥ずかしい。遺憾の極みであり、心からおわび申し上げる」と陳謝した。

東北大教授がセクハラ行為で停職処分

東北大(阿部博之総長)は30日、セクシャルハラスメントや行き過ぎた指導があったとして、理系研究施設の50歳代の男性教授を、国家公務員法に基づく停職12ヶ月の懲戒処分とした。

同大によると、教授は1998年から昨年ごろまで、大学院生を研究室に8時間立たせるなど激しく叱責したり、平手打ちしたりするなど行き過ぎた指導を繰り返していた。

また、昨年5、6月ごろには、複数の女子大学院生の爪にマニキュアを塗ったり、母乳に関する部内研究会の席上、女性出席者らに「母乳が出るならくれんか」と発言したりするセクハラ行為をしていた。

「わいせつ行為」虚偽告訴の女性に実刑判決 福島地裁

「わいせつ行為をされた」とうその告訴をしたとして虚偽告訴罪に問われた福島県会津若松市の女性(51)に対し、福島地裁(大沢広裁判官)は25日午後、懲役1年(求刑同2年6ヶ月)の実刑を言い渡した。

判決によると、被告は00年8月30日、会津若松署に、夫の取引先だった男性(63)が自宅を訪れた際にわいせつ行為をされたとして虚偽の告訴をした。

被告は夫にかまってもらえず、気を引くために騒ぎを起こしたという。

県警は告訴に基づき、当時、同市内で建材会社を経営していた男性を強制わいせつの疑いで逮捕。男性は否認したが、福島地検会津若松支部が嫌疑不十分として釈放するまで19日間勾留(こうりゅう)された。

事件のため男性は疑いの目で見られ、24年間続けた会社の廃業を余儀なくされた。
男性は被告に損害賠償を求めて提訴。

福島地裁会津若松支部が「わいせつな行為はなかった」と認定して、150万円の支払いを命ずる判決を出している。

 

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