派遣労働とは

派遣労働ができない業務

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労働者派遣事業を行うことができない業務

派遣労働の対象となる業務は当初26種類の業務に限定されていました。
しかし平成11年の派遣法改正により、原則的にすべての業務で派遣労働が認められるようになりました。
しかしなお、以下の業務については、派遣受入が許されていません。

(1) 港湾運送業務

(2) 建設業務
(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業、これらの作業の準備の  作業に係る業務)

(3) 警備業務

(4) 医師、歯科医師、看護師等医療関係業務 ほか
※製造業のうち直接製造工程に係る業務については、最長1年(暫定措置)として可能となりました。
※医療関係で社会福祉施設における業務は可能です。
※平成16年3月から、医師・看護師等で、紹介予定派遣の場合は、労働者派遣が可能となりました。

看護師や医師の派遣、産休などの代替に限り解禁

厚生労働省は26日、原則禁止していた看護師や医師が行う医療関連業務への人材派遣について、産休などの間の代替要員に限って認めることを決めた。

医師については、人材確保の難しいへき地への派遣も認める。
これまではチーム医療に支障があるなどとして禁止してきたが、仕事と育児の両立支援や医師不足対策などの観点から、限定的に認めることにした。
労働者派遣法の施行令を改正し、4月から実施する。

医療関連業務に従事する看護師や医師、歯科医師、薬剤師らの派遣は現在、政令で原則禁止とされている。
老人ホームなど病院以外の福祉施設や、一定期間の後、正式採用することを前提とした「紹介予定派遣」が例外的に認められているだけだ。

これに対し昨年9月、「構造改革特区に関する有識者会議」が、医療業務の派遣解禁の検討を厚労省に要請。同10月に政府方針として決定され、同省で見直しを進めていた。
厚労省は、産休や育児休業、介護休業の代替要員であれば「期間が限られ、常用代替の恐れがない」と判断。

また、医師については、医師不足対策の一環として、離島振興法や山村振興法などに定められる地域に限って派遣を認めることにした。

ただ、日本看護協会が「女性が多い職場で、働き続けられる環境作りは必要だが、チーム医療に問題はないかなど、実態のチェックが必要」などとするなど、医療関係者の間には安全面への影響を懸念する声もある。

また、へき地への医師派遣については、もともと人材確保が難しいのに派遣が業務として成り立つのかどうかや、医師不足対策にどこまで効果があるかは未知数だ。

事業許可基準において認められない業務

人事労務関係の業務のうち、派遣先において団体交渉、労使協定締結のための労使協議に際に使用者側の直接当事者として行う業務(俗に「労務屋」などと呼ばれるポスト)に派遣を受け入れることはできません。

その他の法令によって認められない業務
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士

 

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