パワハラは民事上の不法行為責任を負います
不法行為は、民法によるもので、交通事故などに代表されるように、相手に違法な行為があったこと、もう一方の相手方に損害が発生していること、相手の違法行為と損害の発生に因果関係があることという要件が満たされているかどうかをみます。
代表的なものは、人格権侵害などの権利侵害です。特に、「死ね」「給料泥棒」などの類は人格権侵害に該当する可能性がかなり高いと言えます。
パワハラは職場環境配慮義務違反による責任を負います
職場環境配慮義務は、雇用契約に基づく義務として会社に求められている、一種の注意義務です。会社は、雇用契約上、労働者が安心して働けるように、良好な職場環境を維持する義務を負っています。
したがって、職場環境を害する会社の行為は違法になるのです。
パワハラは使用者責任による責任を負います
パワハラ行為が、事業の執行につき行われた場合は、使用者は使用者責任を負います。これは民法によるものです。
その他の解決策として、紛争調整委員会によるあっせんや労働審判を利用する場合、加害労働者を懲戒解雇(解雇)などで退職させることを会社に求める解決も考えられます。
パワハラで損害賠償する場合、証拠が決め手
いじめ・嫌がらせを含めたパワハラは、とにかく、ほとんどの場合で加害者も会社も認めません。
認めないことを前提に問題解決を組み立てる必要があります。重要なのは、パワハラがあったことを示す資料を被害労働者がどれだけ詳細に証拠を用意できるかにかかっています。
手書きメモ、録音などの証拠を残してください。証拠を整理してみてください。整理されておりますと第三者に非常に伝わりやすく、心証の点でも違ってきます。