セクハラとは

セクハラにあった場合の対応及び反撃

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加害者に対する対応

セクハラを受け、加害者に対して何らかの行動をすると決めた場合には、いくつかの方法があります。ただしセクハラを受けていると認識した後でも、加害者に対して、具体的な行動を行わないという場合もあります。その際にも、安全で信頼できるところに相談することが大切です。

いずれの場合も、セクハラは証明できないことが多いので、
自分の身を守るために事前の準備が必要となります。

セクハラやパワハラは基準が曖昧なだけに、証拠がなければ「そんなことするはずがない」「目撃者でもいるのか」などと加害者に開き直られてしまう可能性があります。 加害者にいつでも裁判が出来るのだという決意を示すためにも、些細な事でもかまわないので証拠となりうるものは、記録として残しておくようにしましょう。

  1. いつ、どこで、だれから、どういう行為を受けたのか。
  2. それは一度きりなのか、継続しているものなのか。
  3. 継続していれば、いつから始まったのか、そのとき自分はどういう行動をとったのか。
  4. それを受けて相手はどうしたのか。
  5. 目撃者はいるのか。

これらをメモして、被害状況を時間軸に沿って整理します。
手紙やメールなど、ハラスメント行為の証拠となるものがあれば、それも用意します。

1. 自分で相手に抗議する

自分が受けたことがセクハラであり、加害者に責任があることを理解できると、自分で直接、加害者に抗議することで問題を解決しようとする場合があります。

メリット
加害者に相談者が不快に思っている気持ちを直接伝える事ができます。誰かから言われるよりは直接の方が加害者も抗議を受け止めやすい可能性があります。

デメリット
せっかく勇気をもって抗議しても、加害者はそれを受け止められず、認めず、謝らないこともあります。その場合、被害者がより深く傷つくことも考えられます。加害者が逆恨みをして脅かしたり嫌がらせをしてくる危険性もあります。被害者と加害者が1対1ではなく、必ず第三者に同席してもらうようにしましょう。

2. 上司や責任者から注意・指導してもらう

メリット
セクハラの加害者は自分よりも力を持っている人に対しては言うことを聞くことも多いようです。また内輪での解決の方が抵抗が少ないということもあります。相談者にとっても上司が自分のことを理解して守ってくれているという安心感を持てるでしょう。

デメリット
指導してもらう上司が必ずしもセクハラを理解しているとは限りません。指導方法も何が問題なのかどう改善すればいいのかなど具体的な指導がなければ加害者が反発するだけということにもなりかねません。上司と加害者の関係によっては逆効果になることもあり、誰から指導してもらうかが重要なポイントになります。

3. 組織内の対応システムを使う

職場や組織内の人事課や人権委員会などの調停委員に対して、調停・調整・調査・処分などを求めることができます。

メリット
相談者が個人的に対処することや、上司など周囲の人間の力に頼ることができない場合に、対応システムを利用することで問題解決ができる可能性があります。

デメリット
被害内容が複雑だったり、加害者が事実を否定している場合には、事実関係を整理し、判断を下すのに相当時間がかかります。また組織内の調査委員会は、必ずしもセクハラ対応に関して専門的な訓練を受けた人とは限りません。

そのため二次被害の危険性もあります。また警察のような捜査権もなく、裁判官のような専門家ではないので、両者のいい分が食い違う場合には踏み込んだ事実認定ができないこともあります。

4. 行政の窓口相談を利用する

各都道府県には厚生労働省の雇用均等室や労働相談センターがあり、相談にのり、必要があれば会社に行政指導を行います。

メリット
お金はかかりません。また通常の企業の場合には、行政指導をうければ従わざるを得ません。

デメリット
行政指導を受けることで相談者に対する風当たりがきつくなる危険性もあります。雇用均等室が指導できるのは会社に対してだけであり、加害者に対しては指導できません。

5. 弁護士に相談する

被害によって被った損害の賠償請求や慰謝料請求をしたい、という場合には、弁護士に依頼する必要があります。裁判をおこさなくても示談交渉や調停などの段階を踏むこともできます。

メリット
きちんとした事実認定をうけたり、加害者に一定の賠償金を支払わせて実質的に責任を認めさせることによって被害者が納得できることがあります。

デメリット
費用はかかります。裁判になると数年単位で時間がかかることもあります。訴えていることが事実であっても必ずしも訴えが認められるとは限りません。認められない時にはその打撃は大きいようです。なお、加害者を不法行為で訴える場合、時効は3年です。会社を債務不履行で訴える場合には10年です。

6. 警察に訴える

強制わいせつ、強姦、強姦未遂罪にあたる場合には、加害者は捜査、逮捕、起訴されます。

メリット
費用はかかりません。ストーカーなどで危険を感じている場合には警察に相談することで安心できることがあります。加害者が逮捕されると被害者は納得できることがあります。

デメリット
刑法の強姦罪にあたると判断する場合は、被害者がどのように抵抗したかが問題にされます。裁判で有罪になる見通しがないと起訴されません。事情聴取では事細かく、何度も同じ状況を聞かれる事が多いので、負担も大きいといえます。警察の女性専門の電話番号に連絡してみるのもいいかもしれません。

「会社には職場環境を整える義務があり、正社員だけでなく契約社員やパート・アルバイトなど契約形態に関係なく、働きやすい職場環境をつくる義務がある」ということです。

職場においてセクハラ、パワハラ、いじめ、嫌がらせなどが発生した場合、働いている人は会社に対し、職場の環境を改善するよう要求することができます。

セクハラをされたら身を守る為内容証明で撃退しましょう。

「貴殿は私の意に反する性的な言動を行いましたが、これは男女雇用機会均等法第11条に規定されている、いわゆるセクシュアルハラスメントに該当する行為です。かかる行為については、民法第709条により損害賠償責任が、貴殿の雇い主には、民法第715条による使用者責任、民法第415条による職場環境配慮義務違反、労働契約法第5条による労働者への安全配慮義務違反等の責任が生じるおそれがありますので、速やかに撤回及び謝罪を要求します。また、今後同様の行為を行った場合は、法的手段を執る可能性があることをご承知おきください」

「警告しても相手にされずにセクハラ行為がエスカレートした場合など、手に負えなくなった場合は、弁護士などに相談しましょう」

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